columnコラム

【平成29年6月の会計】固定資産税猶予と減免-滞納する前に-

大阪市  

    固定資産税の猶予・減免制度

 

固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じて負担することとされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。

納付時期・価格修正通知などの扱いは市町村によって異なりますが、多くは、4月末から5月末の間に、2017年度第1期分の納付期限を設けています。

ただし、特別な事情により、納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する制度があります。

また、申請にもとづき市税が軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を市税事務所に提出する必要があります。

延滞金がかからないようにすること、徴収猶予や減免も、納税者から行動することが必要であるという点を覚えておきましょう。

 

以下にご覧いただくとおり、その制度内容は多岐にわたります。

ご不明な点や、お知りになりたいことございましたら
当方までお気軽にご相談くださいませ。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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納税の猶予制度

市税を納期限までに納付(納入)できない場合は、「財産目録及び財産収支状況書」(様式および記載方法についてはこちら)をご用意のうえ、市税事務所収納対策担当へご相談ください。

要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

3 事業を廃止し、または休止したとき

4 事業につき著しい損失を受けたとき

51~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

徴収猶予が適用された場合

・ 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。

・ 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。

・ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

手続等

 徴収猶予を受けるための手続等についてはこちらをご覧ください。

 

申請による換価の猶予

要件

 市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

申請による換価の猶予が適用された場合

・ 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

・ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。

・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

手続等
 申請による換価の猶予を受けるための手続等についてはこちらをご覧ください。
留意事項

・ 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。

・ 分割で猶予期限までに納付(納入)していても、納期限までに完納とならなければ督促状が送付されます。

・ 申請による換価の猶予のほかに、大阪市長の職権による換価の猶予があります。

減免の要件

一定の要件をみたす65歳以上、特別障がい者および寡婦または寡夫の方

【減免対象資産】
次に掲げる要件をすべて満たす家屋およびその敷地

・所有者が65歳以上の方、特別障がい者、寡婦または寡夫の方であること(1月1日現在)
・所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
・所有者居住用の延べ面積が70平方メートル以下の家屋およびその敷地であること
・所有者がその家屋および敷地以外の固定資産を所有していないこと
・固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること

【減免の範囲】
賦課期日(1月1日)現在に上記要件を満たしている場合にその年度分

【減免割合】
5割

【申請期限】
6月30日(ただし、申請期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)

災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合

【減免対象資産】
火災、震災および風水害などにより固定資産に損害を受けた場合

【減免の範囲】
・1月2日から3月末日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額

・4月1日から翌年1月1日までの間に災害による損害を受けた場合
災害による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち、同日以後に納期限が到来する部分の税額

【申請期限】
災害のやんだ日から起算して10日を経過する日

【減免割合】

土地
要件
(被害面積…災害により本来の用に供することができなくなった部分の面積)
減免割合
被害面積の当該土地の面積に対する割合が8割以上の場合 免除
被害面積の当該土地の面積に対する割合が6割以上8割未満の場合 8割
被害面積の当該土地の面積に対する割合が4割以上6割未満の場合 6割
被害面積の当該土地の面積に対する割合が2割以上4割未満の場合 4割
被害面積の当該土地の面積に対する割合が1割以上2割未満の場合 2割

 

家屋
要件 判定基準 減免割合
家屋の原形をとどめないとき、または復旧が不能となったとき 居住または使用ができないもの 免除
家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき 家屋全体に損傷が認められ、復旧に多大な費用を要するもの
(損傷が家屋全体に及んでおり、その程度はかなり大きいが修復が可能なもの)
8割
家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき 家屋の多くの部分で損傷が認められ、修理に相当な費用を要するもの
(損傷が家屋全体には及んでいないが、多くの部分で損傷があり、その程度の大きいもの)
6割
家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき 家屋の一部分で相当な損傷が認められ、修理にある程度の費用を要するもの
(家屋の特定の部分に相当程度の損傷があり、なおかつ、ほかの部分にも軽微な損傷のあるもの)
4割
家屋の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき 家屋の一部に損傷が認められ、おおむね部分的に修理または取替を要するもの 2割

 

償却資産
要件 減免割合
償却資産が流失もしくは消失し、または使用価値を喪失したとき 免除
償却資産の価格の6割以上の価値を減じたとき 8割
償却資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき 6割
償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき 4割
償却資産の価格の1割以上2割未満の価値を減じたとき 2割

 

生活扶助を受給している場合

【減免対象資産】
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
(当該家屋の延べ面積およびその敷地面積のうちそれぞれ70平方メートルを超えない部分に限る。)

【減免の範囲】
生活扶助を受けるに至った日の属する月の翌月から生活扶助を受けなくなった日の属する月までの月割の方法による減額

【減免割合】
免除

【申請期限】
最初の納期限(ただし、最初の納期限前9日目以後に、新たに該当することとなった場合は、該当することとなった日の翌日から起算して10日を経過する日)

その他

・本市施行の土地区画整理事業により、仮換地指定前に使用収益できない土地
・本市施行の土地区画整理事業により、仮換地に他人の工作物などがある土地
・本市施行の土地区画整理事業により、過少宅地となるため金銭清算される土地
・本市が取得した固定資産
・本市の事業により移転補償の対象となった固定資産
・地域振興会がもっぱらその本来の用に供する固定資産(集会所または倉庫の用に供するものに限る。)
・マンションに設置する集会所または倉庫の用に供する家屋
・児童遊園の用に供する固定資産
・老人憩の家の用に供する固定資産
・物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている公衆浴場の本来の用に供する固定資産
・大阪ドームの用に供する家屋および償却資産

 

《固定資産税》に関するお問い合わせ先  は

資産のある区を担当する市税事務所 となります。

 

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平成29年6月の会計

▼郵便料金等の改定への対応▼

6月1日から郵便料金等が改定されました。おおむね値上げになるほか、定形外郵便物等は料金区分が細分化されます。
社員への周知を行ない、社内掲示の料金表があれば新しい料金のものに差替えましょう。

▼2017(平成29)年度・個人住民税の特別徴収の開始▼

例年どおり、6月支給の給与から、新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。

各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2017年6月~2018年5月の12か月間で徴収・納付します。納付期限は、徴収した月の翌月10日です。

ただし、労働者が常時10名未満の事業所については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。

このうち、特別徴収住民税の2016年12月~2017年5月徴収分は、6月12日が納付期限(6月10日が土曜日のため)です。

▼売掛金の回収強化▼

資金繰りに支障を来さないためにも売掛金の管理・回収が重要です。

企業倒産の統計では低水準な推移が続いていますが、だからといって安心はできません。売掛金の回収には気を配りたいところです。

自社の保有する売掛金について、

・予定どおり入金されているか
・不良化の危険がある売掛金はないか
・不良化の危険がある場合、その対策をどのように行なうか

など、営業担当者の意見も聞きつつ、入念に確認・検討しましょう。

▼夏物商戦の資金対策▼

これから夏にかけての夏物商戦の本格化に伴い、商品の仕入増加、販売員や配送要員の臨時雇用など、平常月とは異なる資金需要が発生します。

あらかじめ、必要資金の額と時期を確認し、自己資金で賄えるかどうかを検討しましょう。取引金融機関からの運転資金の借入が必要であれば、早めに、その旨を打診しておきます。

 

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