columnコラム

【法務】成年後見制度改正(平成28年10月13日施行)

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号。以下「改正法」といいます。)が平成28年4月6日に成立し,同月13日に公布されました。

改正法は,民法及び家事事件手続法の改正を内容としており,平成28年10月13日に施行されております。

民法改正のポイントは,

(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)

(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)

の2点です。

 

これに伴い,家事事件手続法について,(1)及び(2)に関する審判手続の規定を新設するなどの改正がされました。
(改正法の規定は成年後見のみを対象としており,保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されませんので,御注意ください。)

 

改正法のあらましについては,

【法務省ホームページQ&A】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#01  を御覧ください。
引用している改正法に係る条文は,全て改正後の条文となっております。)

 

【税理士法人Bridge大阪】

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