columnコラム

【平成29年6月の人事】何がみえた、ストレスチェック義務化2年目

ストレスチェック義務化で見えてきた課題

メンタルヘルスケアに対する企業側の意識が少しずつ変わってきています。
現在、政府が「働き方改革」を推進していることなどが、企業に変化をもたらす刺激となっているようです。

【人事】▽今、働き方改革へ-政府が進めるその理由とは-2017.4.7 up

 

2015年12月に改正労働安全衛生法が施行され、従業員50人以上の企業は年に1回、従業員に対してストレスチェックを行うことが義務化されました。

ストレスチェックの義務化を受けた企業側の反応は、当初「どういう手段で、何をどうすれば良いのかわからない」といったことから出足がとても鈍い面もありました。

法制化1年目、コストをかけずに実施しようとした企業は少なくなく、今後徐々に見直しをする動きが活発化するとみられています。

 

ストレスチェックの実施にあたっては、

厚生労働省
『ストレスチェック実施プログラム』(https://stresscheck.mhlw.go.jp/)
を使って自社で対応

健康診断の延長あるいは産業医が行う

③メンタルヘルスケアの専門会社にアウトソーシングする  などがあります。

 

ただ、ストレスチェックを実施したあとのアフターフォロー(高ストレス者への医師面接、カウンセリング、組織診断など)まで含めると、とても高度なノウハウが必要となります。総合的なサービスプロバイダーへの需要が、今後伸びていくことになるでしょう。

法制化を受け、この2~3年参入企業も多くなり、競合する企業が増えてきています。メンタルヘルスケアはチェックからフォローまで一貫して行うことで、はじめて意味のある対策を打つことができ、かつ経年でフォローしていくことが重要です。提携しようとする企業は、この辺りを踏まえて慎重に検討していく必要があります。

 

今後の課題は、「高ストレス者および、その予備群をどのようにフォローしていくか」にあります。

 

ストレスチェックでは、実施者が高ストレス者を判定して、医師面接につなげるという流れがあります。ですが、これは労働者の申し出によって行われ、実際手を挙げる労働者はごく一部、何も対策をしない人がほとんどです。

こうした課題の解決には、いつでも気軽に相談できる環境が必要で、ネットを通じたセルフチェックやカウンセリングなど、さまざまなサービスがあります。こうしたサービスを従業員やその家族に利用してもらうことで、未然防止につなげていかなければなりません。

 

組織をどう改善するかも大きな課題です。ストレスチェックを実施することで組織分析などが明らかとなりますが、今後どう動いてよいのかわからないという企業が多いのが実情です。

専門のコンサルタントが改善施策案を作成し、その企業にあった施策を提案、また、ストレスチェック実施後の個人および組織の課題解決の支援として、ストレス状況改善に関するセミナーなども積極的に開催していくことが望まれます。

 

メンタルヘルスケアの対策では、いかにして従業員の「心のタフ度」を強化し、仕事熱意度を向上させるかが重要になります。このことは働く時間を抑制して、ひとりひとりの生産性を上げるというテーマである「働き方改革」にも通じることから、企業側の関心は今ますます高まっています。

 

高ストレスの未然防止に有効な対策としてカウンセリングが挙げられますが、欧米に比べ高い敷居をどれだけ下げられるか、対面や電話、メールだけでなく、チャットやアプリを通じてもっと気軽に元気な時から相談できる仕組みを広げていくことが大切です。

さまざまな《ストレスオフ》調査、生かされる社会へ

【ココロの体力測定2017】
期間:2017年 2月28日~3月7日
対象:全国の20~69歳の男女各7万人(合計14万人)
方法:インターネット調査
項目:15問(ストレス度、セロトニン欠乏症度、ストレス要因、体の悩み、肌タイプ・悩みなど) ストレス状態項目

厚生労働省の「ストレスチェック制度の健康状態項目」を基に独自加工して、点数化。
集計したデータ を、県・年齢を実際の人口でウエイト修正し、発表。

https://mediplus-lab.jp/assets/img/common/header_logo_md.png

 

日本でいちばん大切にしたい会社大賞

受賞企業

経済産業大臣賞

企業名:TOTO株式会社

所在地:福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

業種 :住宅設備機器、福祉機器、環境建材などの製造・販売

社員数:6,653

設立 :1917年

受賞理由:

1)過去5年間の平均離職率が極めて低く、約1%である。

2)TOTOグループ全体では、障がい者社員304名のうち、約半数が重度障がい者と精神障がい者であり、TOTO本体では、3名を除き、全員正社員である。

3)有給休暇の平均取得率は76.1%、社員の平均年収は業界平均と比べて極めて高い。

4)TOTOが行政と協同し取り組んできた関連会社サンアクアTOTOは、三セクの数少ない成功事例である。

5)取引先をパートナー企業として評価・位置づけし、ほぼ全額現金決済や公正妥当な取引をしている。

 

厚生労働大臣賞

企業名:学校法人 柿の実学園 柿の実幼稚園

所在地:神奈川県川崎市麻生区上麻生7-41-1

業種 :幼稚園、特別支援教育、児童の体験活動、母親・父親の子育て支援活動

社員数:約220名

設立 :1962年

受賞理由:

1)約1600名の園児を38クラスの完全縦割にて保育しており、内約300名が障がい児であり、重度の障がい児を優先的に入園させている。

2)障がい児の特別クラスを設けず、障がい児一人に対して専属の有資格の非常勤を1~3名配置し、看護師や介護福祉士も常駐させている。

3)職員の大半は、同園に通った園児の保護者である。

4)10名弱の高齢者(65歳以上)の職員が元気で働いている。

5)ライフワークに合わせた柔軟な働き方ができ、職員の定着率が極めて高い。女性管理職比率も90.9%と非常に高い。

6)小島園長は、37年に渡り毎朝8時~10時登園する園児一人一人を門で迎え入れ挨拶を継続している。

 

中小企業庁長官賞

企業名:コーケン工業株式会社

所在地:静岡県磐田市飛平松214-1

業種 :ディーゼルエンジン用燃料噴射管、各種パイプの製造販売

社員数:224

設立 :1971年

受賞理由:

1)定年制を設けず66歳以上の高齢者が全体の16.7%、その定着率も高い。

2)10代から80代の社員(最高齢87歳)がまるで家族のように助け合いながら働く

3)障がい者雇用率は4.87%と法定雇用率を大きく上回っている。

4)重度、精神等雇用が難しい障がい者を正社員で雇用し、健常者と同様の給与を払っている。

5)正社員一人当たりの賃金は、業界・地域の同業と比べて高い。

 

メンタルヘルス対策の効果が出ている企業は、カウンセリングを受けたことを社内で普通に会話できるといった特徴があります。そしてそれはきっと、企業全体の大きな意識変化へとつながっていくのです。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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6月の人事

▼7月~9月の業務日程の確認▼

4月に新年度入りした企業は、7月から第2四半期が始まります。四半期ごとの業務日程を確認しましょう。
また、夏季休暇を実施する企業では、社内的な日程調整、取引先等への通知、相手方の日程確認などを進めます。

▼健保・厚年の被保険者報酬月額変更届の提出要否のチェック▼

被保険者の報酬が昇給等によって大幅に変動した場合は、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを「随時改定」といいます。
新年度に入ってから定期昇給やベースアップ、または賃下げを行なった企業では、6月の給与支払い後、健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額変更届の提出が必要か否かを確認します。健康保険の最高等級に達する人や新入社員を除いて、次の3つの要件のすべてに該当する人が提出対象です。

①昇給または降給があり、固定的賃金(基本給・役付手当・技術手当・住宅手当・家族手当・勤務地手当など)に変動があったこと

②固定的賃金が変動した月から3か月間連続して、報酬の支払基礎日数が17日以上あること

③該当する3か月間の報酬の平均月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること

月額変更届は、7月中に所轄の年金事務所(あるいは健康保険組合)に提出し、8月に支払う給与から改定後の新保険料による徴収を開始します。
なお、7月に入ると、すぐに報酬月額算定基礎届の提出事務(7月10日が期限)がありますから、早めに準備に取りかかりましょう。

▼夏季賞与額の決定と支給▼

主要製造業の産業別労働組合で構成される金属労協の春闘回答状況では、中小の賃上げ額が初めて大手を上回りました。その背景には、大手よりも中小のほうが深刻な人手不足で人材確保に苦しむ実情があるようです。

▼労働保険の年度更新手続き▼

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。そのため、事業主は、前年度の確定保険料の精算と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。
労働保険の年度更新手続きは、6月1日から受付が始まります。最終期限は7月10日ですが、6月中には目処をつけておきましょう。

▼賞与からの健保・厚年の保険料控除▼

6月に賞与を支給した事業所では、賞与から本人負担分の健康保険と厚生年金保険の保険料(40歳以上は介護保険料も)を控除します。
また、賞与等の支給に際して「被保険者賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に、所轄の年金事務所(あるいは健康保険組合)に提出する必要があります。
賞与に係る保険料は、被保険者負担分と会社負担分とを合わせて、納入告知書に従って、支給月の翌月末までに納付します。

▼健保・厚年の加入対象拡大への対応▼

ことし4月から、従業員500人以下の会社で働く次の要件を満たす短時間労働者も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになりました。

  1. 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
  2. 1か月あたりの決まった賃金が8万8,000円以上
  3. 雇用期間の見込みが1年以上
  4. 学生でない

該当者がいる場合には、適用手続きを適切に行なう必要があります。

▼高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出▼

これらは毎年6月1日現在の高年齢者、障害者の雇用状況(役員・兼務役員を除く)を報告するものです。
いずれも、ハローワーク等に対して原則7月15日までに提出(郵送または電子申請)するものです。ただし、地域によっては、6月末日までとするなど期限を早めているところもありますので、確認が必要です。

▼男女雇用機会均等への取組み▼

6月は「男女雇用機会均等月間」と定められ、職場における男女雇用機会均等の認識と理解を深める各種活動が実施されています。
社員が職場で性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる環境が実現できているか、自社の人事管理に改善点はないかについて見直しましょう。

▼定時株主総会の登記事項のチェック▼

6月(または5月)は、3月決算法人の定時株主総会の開催時期です。
増資や取締役の変更(任期満了に伴う再任も含む)など法定登記事項に異動があった場合には、速やかに変更登記を行ないます。
また、住所変更や婚姻による氏名変更など、登記簿に記載された事項に変更が生じた場合にも、変更登記が必要です。

▼業界団体等の総会への参加▼

6月は商工会、法人会など各種業界団体の総会シーズンです。それぞれの日程をチェックして、出席するか否かを判断しましょう。
出席・欠席にかかわらず、委任状の提出が必要な場合はその取扱いをどうするかなど、方針を決めて適切に対応します。

▼梅雨どきの各種対策▼

6月になると雨の日が多くなり、湿度や気温も高くなります。浸水などの災害対策や、郵便物等の水漏れ防止、自動車事故の防止などに配慮しましょう。飲食・食品関連業や、社員食堂をもつ場合は、食中毒が発生しないよう、衛生管理への配慮が求められます。

▼安全対策の検討と見直し▼

消防庁は、6月4日~10日を危険物安全週間と定め、火災発生のリスクを回避するための啓発活動を行ないます。また、6月10日~16日は火薬類危害予防週間、6月は全国安全週間(7月1日~7日)の準備期間です。
こうした取組みを機に、安全に関するキャンペーンを行なうなどして社員の意識を高め、職場の安全対策を徹底しましょう。

▼中元・暑中見舞状の手配▼

中元を贈る場合には、6月中に各部署から贈答先名簿の提出を受け、百貨店などに発注します。
6月に入ると、暑中見舞用の専用ハガキが発売されるので、デザインを決め、印刷しておきます。差出先の名簿が整い次第、宛名書きを始めます。
各種紙誌へ暑中見舞広告を掲載する企業は、その手配も進めましょう。

▼来春新卒予定者の採用活動▼

学生は依然として大手志向が強く、中小企業にとっては引き続き人材確保が厳しい状況が続いています。大手企業の採用活動の動きを把握したうえで、自社の採用活動を戦略的・計画的に進める必要があるでしょう。
来春の中学・高校卒業予定者に対する求人票の受付も始まります。所轄のハローワークで日程などを確認し、早めに採用準備に入りましょう。

▼新入社員のフォロー▼

長期雇用を前提に社員を採用する際には、適性判断のため、3か月程度の試用期間を定めている企業が多いでしょう。4月入社の新入社員の場合は7月から正式採用となります。
正式採用にあたって、フォローアップの研修や、社長や役員との面談などを行なうことも考えたい時期です。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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