columnコラム

【税務】大阪府宿泊税対象の拡大

大阪府は、平成29年1月1日より、法定外目的税として宿泊税を導入いたしました。

【平成28年10月の会計】大阪府宿泊税導入2016.10.17up

 

平成29年3月3日、総務省より大阪府「宿泊税」変更の発表がされました。

これにより、対象が簡易宿所特区民泊まで広がることになります。

※特区民泊とは、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設」と呼ばれています。

正式名称では「外国人滞在施設」となっていますが、ゲストを外国人に限定する必要はなく、日本人を宿泊させても問題はないとされています。ただし、外国人旅客の滞在に適したものであることが求められています。

改正条例は平成29 年7月1日 より施行予定です。

 

【総務省HPより】

大阪府から協議のあった法定外目的税の変更について、本日付けで同意することとしましたので
お知らせいたします。

変更後の大阪府宿泊税の概要は以下のとおりです。

下線部が変更箇所を示しています。

 

課税団体:大阪府

税目名:宿泊税(法定外目的税)

課税客体
大阪府域内に所在するホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項から第四項までの営業)及び国家戦略
特別区域法第十三条第四項に規定する認定事業に係る施設への宿泊行為

税収の使途
大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てる

課税標準:大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所又は特区民泊における宿泊数

納税義務者:大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所又は特区民泊における宿泊者

税率

一人一泊について、宿泊料金が
・1万円以上1万5千円未満のもの 100 円
・1万5千円以上2万円未満のもの 200 円
・2万円以上のもの 300 円

徴収方法:特別徴収

収入見込額:(平年度)1,092 百万円

非課税事項:宿泊料金が一人一泊1万円未満の宿泊

徴税費用見込額:(平年度) 66 百万円

課税を行う期間:例施行後5年を目途に見直し規定あり

・平成28 年12 月20 日 大阪府議会にて改正条例案可決
・平成28 年12 月28 日 総務大臣協議
・平成29 年 3月 3日 総務大臣同意
平成29 年 7月 1日 改正条例施行(予定)

 

【税理士法人Bridge大阪】

▽お問い合わせ

TEL 06-6772-2587

受付時間:午前9時〜午後5時

FAX06-6772-2589

メール info@bridge-tax.com

受付時間:24時間365日

 

【公認会計士税理士Bridgeグループ】 Facebook