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【平成29年1月の税務】平成28年確定申告-ふるさと納税はお得?

「ふるさと納税」はどうしてお得なのか?

 

ふるさと納税の仕組み

年々人気が高まる「ふるさと納税」。2015年度のふるさと納税額は1652億円、前年から4倍も伸びています。多く利用されているふるさと納税ですが、なんとなくお得、自己負担は2000円だけ……と利用してはいるものの、実はよく仕組みがわかっていないなんてことはありませんか?そこで、ふるさと納税の仕組みをご紹介します。

 

ふるさと納税は所得税、住民税の控除

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることです。

寄付金額のうち、一定の限度額までであれば、2000円を超える部分は所得税と住民税から控除されるというもの。所得や家族構成などによって限度額は変わりますが、2000円を超えた寄付金額分の税金が減るということです。

限度額までであれば、自己負担が2000円だけで他の自治体に寄付ができることになります。

多くの自治体は寄付を受けると、そのお礼として特産品などを贈っています。つまり、ふるさと納税をすれば、自己負担2000円で特産品などがお礼でもらえるというわけですね。

これがふるさと納税の人気の理由です。

 

所得税、住民税からの控除の計算は?

具体的にどのように税金の控除額が決まるのでしょうか。

所得税からの控除は、(ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」で計算された金額が、納めるべき所得税額から直接引かれます

住民税からの控除は少し複雑ですが、一般的には、

・基本分(ふるさと納税額-2000円)×10%

・特例分(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

(※特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、ふるさと納税額が総所得金額等の30%を超える場合等は、上の式の金額より控除額は減ります。)

で計算された基本分と特例分をあわせた金額が住民税から引かれます。

 

所得税とあわせると、ふるさと納税額から2000円を引いた金額が所得税、住民税から引かれるということになります。

この控除ですが、所得税はその年の納税分から、住民税は翌年6月から支払う納税分から控除されます。ふるさと納税をした翌年6月から支払う住民税のほうもチェックすると、税金が減額されているのが確認できるでしょう。

 

ワンストップ特例は、住民税からだけの控除

ふるさと納税の申告は確定申告をすることになりますが、ワンストップ特例という制度を利用することもできます。

条件としては、

・確定申告の不要な給与所得者等
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
・ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出

です。

この特例を利用すると確定申告をする必要はありません。この特例を利用した場合は、所得税からの控除はなく、すべて住民税からの控除となります。

 

ふるさと納税枠、年収700万円で10万8000円

自己負担額が2000円となる限度額「ふるさと納税枠」はどれくらいなのでしょうか?

【給与所得者の場合】
●独身または共働き
年収300万円→2万8000円、年収500万円→6万1000円、700万円→10万8000円

●扶養者は配偶者のみ
年収300万円→1万9000円、年収500万円→4万9000円、700万円→8万6000円

●扶養者は配偶者、子2人(大学生と高校生)
年収500万円→2万8000円、年収700万円→6万6000円、900万円→11万9000円

↑平成27年制度改正後の上限額。
(住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースです。)

これらの上限はあくまでも目安です。

詳しくは、ふるさと納税翌年1月1日時点に住民票がある市区町村に問い合わせください。

これまでの上限額、納税枠とご紹介したのは1月1日から12月31日までの1年間でのことですのでご注意を。年末になるとかけこみ寄付もみられますが、計画的に余裕をもって納税するようにしましょう。

 

平成29年 1月の税務

1月 4日

10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

1月10日

前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

1月31日

支払調書の提出

源泉徴収票の交付

固定資産税の償却資産に関する申告

前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

その他

給与所得者の扶養控除等申告書の提出

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

給与支払報告書の提出

 

【税理士法人Bridge大阪】

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