columnコラム

【平成29年6月の税務】法人税、電子申告義務化へ

法人税、電子申告義務化へ
財務省・国税庁、19年度にも実施  ”事務負担軽減を”

 

財務省と国税庁は、企業が法人税と消費税の税務申告をする際、インターネットを使った電子申告(e―Tax)を義務化する方針です。

早ければ2019年度から始められるよう与党の税制調査会や経済界と調整に入り、財務省などが6月までに具体案を詰め、18年度税制改正大綱に盛り込むことを目指します。

納税手続きをめぐる官民の事務作業の効率化がその狙いであり、政府の規制改革推進会議は、ICT(情報通信技術)を活用した納税手続簡素化を求めていました。

電子申告対応に遅れた場合の経過措置や例外規定、罰則の導入など詳しい制度設計は、今後の制度整備課題となります。

 

※e-Tax からのお知らせです 2017.6.12 HPより

平成29年6月12日(月)から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。
これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。
また、平成29年6月12日(月)以降にe-Taxで徴収高計算書データを送信することにより、源泉所得税についてもクレジットカード納付手続が行えます。

【電子申告】に関しましては

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【電子申告】は、法人や個人がネットを通じて申告し税金を納める仕組みで、2004年に始まりました。

電子申告により税務署に行く時間や人手を減らすことができ、紙での申告で6カ月程度かかる還付は3カ月程度と短くなります。

税務署は、企業の申告書類を専用の機械で読み取り、誤りがないか内容を確認してから、国税全般の情報を管理する国税総合管理(KSK)システムで保管しています。

しかし分割法人を複数有する場合、手続きが煩雑であり、場合によっては電子申告と紙媒体混在の申告ケースもあり、今後現状の使い勝手のままで義務化を進めるのか、改良が入ることになるのかが注目されるところです。

 

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大企業は自社で確定申告書を作成していることが多い

電子申告の利用は、法人税申告件数のうち75%(2015年度)ほどでしたが、資本金1億円以上の大企業では約52%にとどまっており、大企業ほど電子申告の導入が遅れていると考えられます。
大企業では、確定申告書自体は社内で作成しているということが多いのが現状です。

電子申告開始当初は、税理士でも電子申告への抵抗感がある方が少なくありませんでした。
ですが、税理士業界では業務効率化のメリットが浸透し、【税理士】関与しているほうが【電子申告】を行っているケースが多いと言えるでしょう。

独自システム構築と根強い”紙決済”の文化

大企業では、その会社に合わせて経理・会計システムを大幅にカスタマイズしたり、会社によっては自社でシステム開発をしていることがよくあります。法人税は毎年のように様式も変わるため、申告ソフトは市販のソフトを使っているところが多いでしょう。

紙で決済している場合、経理部の税務担当者が作成、了承が得られれば、捺印申請を行い社印を押して税務署へ提出という流れになります。

これが【電子申告】になると、社印をもらうのではなく、電子証明書での署名をもらうことになります。

・電子証明書での署名や決済方法変更にかかるルール作りなど、会議や社内規定づくりの手間が発生

・電子証明書の管理上の問題

・電子署名「誰が」「どのように」

など、電子申告開始までに、社内の多くの人間で新たな検討をしなければなりません。ならば既存の方法による紙での決済のままでとなり、なかなか電子申告の導入が進まなくなるのです。

業務の効率化への意識が薄い

経理部のような管理部門の場合、どの仕事にどの程度の時間がかかっているかという意識が希薄になりがちです。

特に、大企業の場合、〈実務どの程度時間がかかるのか〉を細部まで理解できていないことが往々にしてあります。

大企業であればあるほど、法人税の申告書の枚数や地方税の提出先が多いなど、電子申告による業務効率化の効果は大きいはずです。

ですが効率化すると、経理部の仕事が減り人員削減されるなど、なかなか効率化にふみきれない理由があるのです。

電子申告義務化のメリット・デメリット

電子申告義務化のメリット

電子申告義務化のメリットは、「申告書提出業務の効率化」です。

〈書面での提出〉の場合、下記の手続きが必要であり、〈多大な人件費〉がかかってしまいます。

  • 印刷
    提出部数分だけ、確定申告書の印刷が必要になります。提出用と控え用の印刷を行い、提出資料が作成資料と同じかどうか、印刷漏れはないかどうか、最終版のドラフトと同じ内容の申告になっているかの確認をしなければなりません。
  • 押印
    確定申告書を提出するには、社内手続きとして捺印申請が必要です。地方に支店が多ければ多いほど、押印の量が増えていきます。
  • 自署
    法人税や住民税・事業税の確定申告書は、自署押印です。本来であれば、代表取締役自ら署名しなければなりません。地方自治体数百か所提出となると、当然、自署するのが困難になります。確定申告書の提出先は、法人税であれば国、都道府県民税及び事業税は都道府県、市町村民税は市町村とそれぞれ提出先が異なります。大企業であればあるほど、提出先の数が多いため、提出先ごとに宛名印刷をし、切手を張った返信用封筒を封入して、それぞれの提出先ごとに簡易書留の手続きをします。

 

電子申告にした場合、上記の手続きは数分で出来ます。慎重な確認作業やトラブル対応などがあったとしてもせいぜい数時間です。提出先が多いと数日かかる提出作業が、最大でも数時間で完了することが出来るのです。

電子申告義務化のデメリット

電子申告義務化のデメリットとしては、次のものが挙げられます。

 

・申告書の間違いがすぐバレる
国税が電子データで申告書をもっているということは、国税にとっても申告書のミスを発見するのが楽になります。必要な別表が添付されていない場合についても、すぐに判ってしまうでしょう。

・社内の承認プロセスの「再構築」が必要
これまでは捺印手続きによって、確定申告書について代表者から承認を得ていたという手続きの流れを変更する必要があります。電子署名の管理も必要になりますから、会社側としては電子申告義務化に向けて確定申告書の承認プロセスを再構築する必要があります。

 

電子申告のデメリットは、申告書を間違いなく正確に作っていれば気にする必要はありません。

社内の承認プロセス作りは一時的なものですから、その後の申告書提出業務の効率化のメリットの方が大きいものになります。

これまで電子申告にしたかったけれど、上司の決裁が下りず苦労していたという中堅・若手の方々にとって、煩雑な事務作業が大幅に軽減されることになります。電子申告義務化は、申告担当者にとって歓迎できることとなるでしょう。

 

電子申告をすることで、【電子納税】も可能になります。銀行に納付書を持ち込むことなく、会社にいながら税金の決済が可能となります。(当記事冒頭部分をご参照くださいませ。)

 

国税当局は、最大9年の保存期間のある確定申告書を保管するためには、膨大なコストがかかります。

そのコストを負担しているのは、我々国民です。ただでさえ財政厳しい中、義務化によって【申告書保管コスト】も、今後はさらに下げていきたいものです。

 

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平成29年 6月の税務

[6月12日]

5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

[6月15日]

所得税の予定納税額の通知

[6月30日]

4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

[その他]

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

 

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