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【全国/助成金/厚労省】生涯現役起業支援助成金(平成28年新設助成金)

カテゴリ:
【補助金・助成金】
タグ:
会社設立助成金厚生労働省

厚生労働省

平成28年版『厚生労働白書 -人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える-』 より

《第4章 人口高齢化を乗り越える視点》

◈第1節 意欲と能力のある高齢者の活躍する「生涯現役社会」◈

(http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/16/dl/1-04_01.pdf)

 

生涯現役起業支援助成金

【概要】

中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

 

主な受給要件

受給のための主な要件は以下のとおりです。

(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること

(2)起業者の起業基準日における年齢が40歳以上であること

(3)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。(認定に当たっては、事業の継続性を確認するため、特定創業支援事業による支援の対象となっていることが必要となります。)

(4)計画書で定めた計画期間(12か月以内)内に、対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること

(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと

(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること

(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること

(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

 

受給額

起業者の区分に応じて、計画期間(12か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。

 起業者の区分  助成率 助成額の上限
 起業者が高年齢者(60歳以上)の場合  2/3  200万円
 起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合  1/2  150万円

 

※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。

 

詳細情報

 

・「生涯現役起業支援助成金のご案内」

・「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))

 

お問い合わせ先(支給申請窓口)

 

 

申請書ダウンロード

 

 

【税理士法人Bridge大阪】

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