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【法務】『失業保険』支給限度額が上がりました。

カテゴリ:
【法務】
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改正賃金
雇用保険の基本手当すなわち失業手当
改正
平成29年8月より上限額が”増額”されています

 

ハローワークインターネットサービス

基本手当について>>

 

会社などを退職した後に一定期間ハローワークから支給される基本手当の金額が、平成 29 8 1 日から変更になりました。

 

基本手当はいわゆる「失業手当」等と呼ばれ、離職した日の直前の 6か月に毎月決まって支払われた賃金の平均を基準に算出した「賃金日額」と、「退職時の年齢」によって金額が決定されます。 

 

従来より、〈基本手当1日あたりの支給額〉には上限と下限が設けられており、平成2981日より上限額下限額が引き上げられることとなりました。

 

平成2981日以降、1日あたりの給与が13,420円(月給換算でおよそ40.2万円)で、29歳以下の者が退職した場合、1日あたり6,710円の基本手当が支給され、それより給与が多かった場合であってもその基本手当は同額となります。 

 

また、下限額については年齢にかかわりなく1日あたりの給与が2,470円(月給換算でおよそ7.4万円)以下であれば、一律に1日あたり1,976円の基本手当が支給されることになります。

 

 

 基本手当受給手続概要(厚生労働省職業安定局からのご案内)

 

具体的な手続きについてより詳しく知りたい方は「雇用保険の具体的な手続き」をご覧ください。>>

 

離職

在職中に証明書などの準備をします。

受給資格決定

住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。

受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。

また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

受給説明会

雇用保険制度について説明し、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しします。

また、第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

求職活動

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。

失業の認定

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

 

 

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