【平成29年2月の経営管理事務】平成28年分確定申告特集
【各所からのお知らせ】
国税庁ホームページでは以下のように、個人の方に向けた所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告に関する情報を提供しています。
【税理士法人Bridge大阪】へのお問い合わせは
TEL 06-6772-2587
受付時間:午前9時〜午後5時
FAX 06-6772-2589
受付時間:24時間365日
平成28年分申告書作成会場の開設期間及び相談受付時間について
上記期間中(平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水))は、税務署庁舎外の会場で申告書の作成・相談を行う税務署があります。(税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署)
また、京都、大阪市内、神戸の一部の税務署では、合同で申告書作成会場を開設しますので、ご注意ください。(平成28年分申告書作成会場のお知らせ(中京署、右京署、大阪福島署、西署、天王寺署、浪速署、西淀川署、東成署、阿倍野署、東淀川署、北署、大淀署、東署、南署、長田署、須磨署))
平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
平成28年分確定申告期間中は、平日(月から金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
* 閉庁日対応を行う税務署等については下表をご覧ください。
* 道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えします。
○ 税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
○ 税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に閉庁日対応する税務署名等 (大阪国税局管内)
(注1) 合同会場では、( )内の税務署管内の納税者の申告書の収受等を行います。
(注2) 広域センターでは、( )内の税務署管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行います。
(注3) 【 】書きの税務署、合同会場及び広域センターの相談会場の開設場所については、各税務署にお尋ねください。
滋賀県
合同会場(大津・草津)
京都府
宇治
広域センター(上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見)
大阪府
豊能【吹田】・枚方・茨木・八尾・【富田林】・【門真】・東大阪
合同会場(堺・泉大津)
合同会場(岸和田・泉佐野)
広域センター(大阪福島・西・港・天王寺・浪速・西淀川・東成・生野・旭・城東・阿倍野・住吉・東住吉・西成・東淀川・北・大淀・東・南)
兵庫県
【姫路】・尼崎・【明石】・【伊丹】・【加古川】
合同会場(西宮・芦屋)
広域センター(灘・兵庫・長田・須磨・神戸)
奈良県
合同会場(奈良・葛城)
和歌山県
和歌山
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【法定事務】
2016年分贈与税の申告と納付の開始-2月1日~3月15日
源泉徴収税額、特別徴収税額(1月分)の納付期限-10日まで
2016年分所得税、個人住民税、個人事業税の確定申告と納付の開始-2月16日~3月15日
固定資産税(都市計画税)第4期分の納付-市町村の指定日まで
2016年12月決算法人の確定申告と納税、2017年6月決算法人の中間(予定)申告と納税-決算応当日まで
じん肺に関する健康管理の実施状況報告の提出期限-28日まで
社会保険料、子ども・子育て拠出金(1月分)の納付期限-28日まで
【社内事務】
▼3月決算法人の決算・申告の準備▼
2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算政策を検討し、トップに提示して意向を確認します。
決算スケジュールを作成し、関係部署に棚卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぎます。
▼2016年分所得税の確定申告の開始▼
従業員から確定申告の相談がきたらアドバイスできるように準備しておきましょう。
▼新入社員の受入れ準備▼
入社間際まで入社の意思がわからないということのないよう、2月中には最終的な意思確認を行うようにします。
卒業式の日時等を確認し、それを勘案して入社日、赴任日を決定の上、本人に通知します。併せて、出社場所、服装、持参すべき書類等も明記しておきます。また、新入社員用の什器・備品、制服等を準備します。
▼新事業年度の経営計画の立案▼
3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などをもとに収支計画の策定に着手します。
▼賃上げ情報の入手と検討の準備▼
4月に昇給を実施する予定の企業では、銀行の経営相談所、地元の経営者協会、同業者団体などから情報・資料を入手し、賃上げの検討準備に入ります。
▼防火対策のチェック▼
3月初めの春の全国火災予防運動に合わせて、消火器や火災報知機が正しく作動するかをチェックするとともに、消火訓練の実施、避難通路の確認、消防署への連絡方法など、防火対策を再点検しましょう。
その他のコラム記事
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