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【平成29年4月の人事】2025年問題、介護保険自己負担引上げへ

政府は今年2月、比較的所得が高い高齢者の自己負担見直しを盛り込んだ介護保険法改正案を国会に提出していました。

その改正案が、今月18日衆議院本会議で賛成多数で可決、参議院に送付されたのち、今国会で成立する見通しとなりました。

 

改正案では、所得が高い高齢者の自己負担割合について、現行の2割から3割にまで引き上げられます。

また8月から、40~64歳の現役世代が払う介護保険料の計算方法を変え、収入に応じて負担が増す「総報酬割り」が導入されます。

厚生労働省は、介護保険サービスを利用した場合、3割の自己負担を求める基準について、単身者で年金収入などが340万円以上ある人(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯は463万円以上の人とすることを決めました。


この基準が導入された場合、介護サービスを利用する人の3%約12万人が、3割負担の該当者と見込まれています。

 

1人暮らしで年収340万円以上は自己負担が3割に

介護保険は原則として1割の自己負担で介護サービスを受けることができる制度です。

しかし、年金や医療と同様に財政状況がかなり苦しくなっており、2015年8月に自己負担割合の見直しが行われました。

各種の条件によって金額は異なりますが、実質的な所得が280万円以上ある単身高齢者の自己負担は1割から2割にすでに引き上げられています

しかし、高齢者の増加に伴って介護費用は増える一方であり、今回、さらに自己負担の引き上げが予定されることとなりました。

 

介護の2025年問題とは

今後、高齢化がさらに進展することから、介護をめぐる状況はますます厳しくなることが予想されます。

介護業界では現在、『介護の2025年問題』が取り沙汰されています。

【法務】「2025年問題」改正育児・介護休業法施行 2017.3.14 up

『介護の2025年問題』というのは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になるタイミングである2025年前後に、要介護者が急増するというものです。

介護職員の給与水準は低く、なかなか人材を集めることができません。一方で給与を大幅に上げてしまうと、今度は介護保険の財政がさらに悪化してしまいます。

 

「介護離職ゼロ」をめざす

政府は、家族の介護を理由に仕事を断念する、いわゆる「介護離職ゼロ」を掲げていますが、自己負担割合が上がってしまうと、同じ金額で受けられる介護サービスの水準が低下することになり、結果として家族の負担が増えることになります。

”自己負担割合の引き上げ”と”介護離職ゼロ”を両立させることは非常に難しいことです。

これからの20年、35歳以上の中核的な労働者の人口が急激に減少することが予想されており、介護離職は経済成長にとって大きなマイナスとなります。しかし、深刻な財政問題を考えると介護費用を大幅に増やすのも困難であるといえるでしょう。

 

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4月の人事

▼新入社員・退職者・転勤者の社保・雇保の資格取得・喪失手続き▼

社員の入社あるいは退職があった場合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年金事務所(健保組合)に、雇用保険は所轄のハローワークに、次の期日までに資格得喪手続きを行ないます。

(1)入社=被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の属する月の翌月10日までです。

(2)退職=被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険は事由発生日から5日以内、雇用保険は事由発生日の翌日から10日以内です。

また、異なる適用事業所間での転勤の場合、健康保険・厚生年金保険について、転出事業所では資格喪失届を、転入事業所では資格取得届を、資格期間が重複しないように転勤日から5日以内に提出します。
雇用保険については、転勤日の翌日から10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークに「被保険者転勤届」を提出します。

▼就業規則の見直し▼

就業規則は、一度作成して終わりではありません。とくに近年は、労働関係の法改正が頻繁に行なわれています。いつの間にか、法律違反になっていることのないよう、年度替わりを機に見直しをしましょう。
また、政府は「働き方改革」として、非正規雇用の処遇改善や、賃金の引上げ、長時間労働の是正、テレワーク・副業・兼業の導入、社会保障制度の整備等に取り組んでいます。今後、対応が求められることが予想されます。

▼昇給に伴う基本給等の切替え▼

4月に昇給を実施した場合には、個人別の給与明細書等にも新しい基本給の金額を移記する必要があります。
基本給の切替えに応じて、時間外手当や各種手当などの計算も変わりますので、注意しましょう。

▼家内労働委託状況届の提出▼

家内労働者へ内職等を委託している事業者は、毎年、4月1日現在の委託状況(業務内容・労働者数等)を記入した「委託状況届」を作成し、5月1日までに所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。

▼平成30年度新卒者の採用活動開始▼

経団連の指針に則り多くの企業では、3月から4月にかけて平成30年度新卒者向けの採用情報の公開や、会社説明会の開催を行なっています。
人手不足の状況は今後もしばらく続きそうですから、採用活動は早めに開始したいところです。

▼暖房器具の収納▼

不要になった暖房器具を清掃してか片づけます。収納の際には作動状態を点検し、不具合があれば修理しておきましょう。冷房関連器具も、早めに動作チェックをしておくと安心です。

▼衣更えの準備▼

6月から衣更えを行なう企業は、事務服・作業服の在庫やサイズ変更の要否を調べます。補充が必要なら、早めに手配しておきましょう。

▼ゴールデンウィークの業務保全▼

取引先等に自社の休暇日程を伝えるとともに、先方の業務日程を確認し、配送・集荷、決済などに不都合が生じないよう調整します。
社内的には、従業員から休暇中の連絡先等の申告を受け、緊急時に連絡が取れるようにしておきます。
また、休暇中の郵便物や新聞等の処理方法なども決めておきましょう。

 

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