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【人事】厚労省、長時間労働など労働法違反〈企業名〉を公表

厚生労働省は5月10日、違法な長時間労働や労災事故につながる瑕疵、賃金不払いなど労働関係法令に違反した疑いで書類送検した企業の社名をホームページで公開しました。厚生労働省 に対する画像結果

公表されたのは、各地の労働局が昨年10月以降労働関係法令で書類送検した334件に関わる企業名。例えば工事現場に手すりを設置しないなど、労働安全衛生法違反最低賃金法違反に関わるケースが大半を占めましたが、労使協定(三六協定)で決めた延長時間を超えて従業員に残業や休日労働をさせたとする労働基準法違反容疑で送検されたケースもあります。

どのような行為が問題行為とされているのか?

今回、厚生労働省がホームページで企業名を公表した企業が行った重大な労働法令違反とは、次のような違法性の高い行為です。

・違法な長時間労働

・労災事故

・賃金の不払い

労働者の健康や生命にかかわる過酷な長時間労働や労災事故、労働者の生活の維持にかかわるような賃金の不払いについては、送検・企業名公表など特に厳しい処分となる傾向にあります。

 今回の公表は、これまでと何が違うのか?

電通の過労死問題、ヤマト運輸の残業代問題など、有名企業の労働問題が社会の関心事となり、ニュースで企業名が挙がるようになってきています。

今回の公表の重大な意味は、個々にではなく、厚生労働省が一斉に企業名を公表したことにあります。

 

厚生労働省は平成29年1月、重大な労働法違反の場合には企業名を公表する旨の新たな通達を出しました。

この通達では、企業名公表を行う基準が定められ、いままでに適用されていた通達(旧通達)のルールを変更し、さらに企業名公表をしやすくするものとなりました。

背景には、古い基準にしたがった企業名を公表されたケースが少なく、実効性がないのではないかと疑問視されていた事情があります。

▷違法な長時間労働企業への指導及び企業名公表について(基発0 1 2 0 第1 号)

企業名を公表される基準は?

公表する基準についても、厚生労働省から発表されています。

労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案

②平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案

また、これらの要件にあてはまる、重大な労働法令違反の事件について、企業名公表を行う際の公表される情報は、次のものとされています。(「公表」といっても、単に「企業名」が公表されるだけではありません。)

  1. 企業・事業場名称
  2. 所在地
  3. 公表日
  4. 違反法条項
  5. 事案概要
  6. その他参考事項

 

厚生労働省の発表によると、公表は1年間とされています。

・企業名の公表から1年間経過したとき

・1年以内でも、必要性がなくなったか、是正・改善がなされたとき

以上のいずれかの場合には、企業名は削除されるものとされています。

労働基準監督署長による企業経営幹部に対する指導

違法な長時間労働や過労死などが、複数の事業場で認められた会社の経営幹部に対して、労働基準監督署の署長が、是正指導、監督を行うことを定めています。

指導の対象要件として、1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められることなどが定められています。

この月80時間という基準は、「過労死ライン」などともいわれ、この長時間労働によって、労働者(従業員)がメンタルヘルス、過労死、過労自殺などとなった場合、会社に責任追及ができる可能性が高い、それほどに長い労働時間だといわれています。

より短い残業時間であっても、違法な長時間労働が繰り返しおこなわれている場合には、指導の対象となります。

 労働局長による企業経営トップに対する指導

上記による改善がなされない場合、さらに経営トップに対する労働局長からの指導の対象となります。

経営トップに対する指導が必要なケースにあてはまる場合、代表取締役を労働局に呼び出し、労働局長からの指導が行われることとなります。

企業名の公表へ

経営トップに対する労働局の局長による指導が行われた場合、自主改善や啓発、再発防止を図る目的で、企業名を公表することを定めています。

なお、公表はあくまでも公益のための情報提供が目的であって、制裁ではないことを定めています。

 

平成29年1月に公開された新通達でも、あくまでも企業名公表の対象はその影響力から、ある程度以上の大規模企業が想定されています。

また、労働基準監督署や労働局は、警察的な機能を果たすものであって、個別の労働者の立場に立つものであるとは必ずしも限りません。

 

ですが、企業名を公表されてしまえば、その企業の社会的評価が下がり、大幅なイメージダウンが予想されます。

今、個々の企業の労働問題が社会問題化するなか、公表を行うことがブラック企業などの長時間労働や過労死への抑止力となっていくことを願うばかりです。

 

▽【人事】今、働き方改革へ-政府が進めるその理由とは-2017.4.7 up

 

税理士法人Bridge大阪】

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