columnコラム

【税務】法人設立届など手続簡素化が始まっています

平成29年4月より
平成29年度税制改正における

《法人設立・異動届》などの手続簡素化が図られています

1 登記事項証明書の添付省略について

企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、

1 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」

2 税務署からの求めにより添付が必要となっていた「登記事項証明書」

について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。

(届出書等)
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同施行令第8条の3第6項)
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書
・営業等開始・休止・廃止申告書(たばこ税法第24条第1項、揮発油税法第23条第1項、石油ガス税法第23条第1項、印紙税法第17条第1項)
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書
・営業等承継申告書(揮発油税法第23条第3項、石油ガス税法第23条第3項、石油石炭税法第20条第4項)

 ※税務署から要求のあったときに「登記事項証明書」を添付していただいていたもの。

2 異動届出書等の提出先ワンストップ化について

納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、

異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等について

平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

(例)

異動届出書 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 →

※ 連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長

異動前の納税地の所轄税務署長

※ 連結子法人に係る異動届出書については、連結親法人の納税地、連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長

 

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e-Taxでも簡便化に向けて準備が進められています

国税庁では、マイナンバーカードに搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能などにより、個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正が進められています。

平成31年1月からご利用いただける予定となっています。

~マイナンバーカード方式によるe-Tax利用のイメージ~

(e-Tax HPより)

マイナンバーカード方式によるe-Tax利用のイメージ

 

【平成29年6月の経営管理事務】5月29日はじまる相続簡便化 2017.06.01 up

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