columnコラム

【人事】平成29年度健康保険料改定(4月納付より)

協会けんぽ平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

 

平成29年度都道府県単位保険料率
北海道 10.22% 滋賀県  9.92%
青森県  9.96% 京都府  9.99%
岩手県  9.82% 大阪府 10.13%
宮城県  9.97% 兵庫県 10.06%
秋田県 10.16% 奈良県 10.00%
山形県  9.99% 和歌山県 10.06%
福島県  9.85% 鳥取県  9.99%
茨城県  9.89% 島根県 10.10%
栃木県  9.94% 岡山県 10.15%
群馬県  9.93% 広島県 10.04%
埼玉県  9.87% 山口県 10.11%
千葉県  9.89% 徳島県 10.18%
東京都  9.91% 香川県 10.24%
神奈川県  9.93% 愛媛県 10.11%
新潟県  9.69% 高知県 10.18%
富山県  9.80% 福岡県 10.19%
石川県 10.02% 佐賀県 10.47%
福井県  9.99% 長崎県 10.22%
山梨県 10.04% 熊本県 10.14%
長野県  9.76% 大分県 10.17%
岐阜県  9.95% 宮崎県  9.97%
静岡県  9.81% 鹿児島県 10.13%
愛知県  9.92% 沖縄県  9.95%
三重県  9.92%

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります
※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります

健康保険に関するQ&A(協会けんぽHPより)

Q1:なぜ都道府県によって保険料率が違うのでしょうか?

都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。

健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。サラリーマンなど、民間企業等に勤めている方とそのご家族が加入する制度で、被保険者(勤めている方)と事業主が保険料を負担しています。

都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。疾病の予防などにより加入者の皆さまの医療費が下がれば、その都道府県の保険料率を下げることが可能な仕組みになっています。逆に、加入者の皆さまの医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がります。

なお、都道府県間の年齢構成や所得水準の差異が保険料率に影響することがないよう調整しています。

Q2:なぜ全国平均の保険料率は10.0%に据え置かれるのに、都道府県ごとの保険料率は変わるのでしょうか?

保険料率の激変緩和措置を段階的に解消しているからです。

協会けんぽでは、平成21年9月から都道府県ごとに保険料率を設定していますが、それまでは全国一律の保険料率だったことから、保険料率の差が急激に広がらないよう、全国平均の保険料率と各都道府県の保険料率の差を圧縮する経過措置が取られています。この措置は、現時点で平成31年度までに段階的に解消していくこととしており、平成29年度はより都道府県ごとの医療費の差が反映される保険料率としています。

■平成29年度の都道府県ごとの保険料率

H29保険料率

 

Q3:保険料は何に使われているのですか?

加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等が約4割です。

協会けんぽの収入の内訳は、国庫補助金等が約12%、保険料収入が約88%であり、加入者・事業主の皆さまの保険料が重要な財源となっています。この重要な保険料の使い道は、加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等が約4割です。

 【被保険者一人当たり】

保険料の負担:年間約38.3万円 ⇒ 保険給付等:年間約42.3万円

※保険料のほか国庫補助金(税金)等により、約5.1万円が給付に充てられています。

※保険給付等には、高齢者の医療費を支えるための拠出金等が約15.4万円含まれています。

 

■協会けんぽの収支内訳(平成29年度政府予算案にもとづく見込み)

収支内訳

 

使い道

 

Q4:今後、保険料率はどうなるのですか?

協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見通しは楽観できないものとなっています。

協会けんぽの支出の約6割を占める、加入者の皆さまの医療費は、医療の高度化等により年々増加する傾向にあります。一方、保険料収入の基準である賃金の伸びは低く、医療費の伸びに追いついていないというのが現状です。

■医療費と報酬(賃金)の伸び(対平成15年度を1.00とした場合の指数)

医療費と報酬(賃金)

 

 

【税理士法人Bridge大阪】

その他の人事に関する記事
https://bridge-osaka.com/category/column/personnel

 

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
誠意を持って、対応させて頂きます。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。