【人事】育児休業の延長-4月から保育所入所ができなかったら
現在育児休業期間中で、この4月からお子さまを保育所に入れ、職場復帰される方も多いのではないでしょうか。一方、保育所へ入所できず育休延長をする方、これから長期戦で”保活”に臨む方もいらっしゃることと思います。
もし認可保育園に入園できず育休延長される場合には、それを証明する届けが必要となります。
手続きは、簡単に説明すると以下のような流れになります。
①認可園の申し込みをする
②入園不承諾通知(自治体によって名称が異なる)が届く
③勤務先に②の通知を添えて育休延長の手続きを依頼する
認可園への申し込みは子の誕生日以前でなくてはなりません。たとえば7月31日生まれなら、入園希望日が7月30日より前でなければなりません。入園日は原則毎月1日なので、遅くとも7月1日入園希望の不承諾通知が必要ということになります。「キリがいいから」と8月1日入園希望では、延長できないのです。
育休を延長するには、“認可園に入りたくても入れない状態”であることを証明しなければなりません。
仮に空きがまったくなくても、申込みは必要となります。
◎認可外保育園に入園したら延長は打ち切り?
打ち切りになるのはあくまで復職したときで、不承諾後に認可外保育園に入れるということであれば育休は延長されます。
(例)育休延長中に認可外にとりあえず入園させ、仕事復帰はせずに自宅近くの認可園の空きを待つケースなど
育児休業延長の詳しい手続きにつきましては、当HP【平成29年3月の人事】にて近日中にup予定です。ぜひご覧くださいませ。
【税理士法人Bridge大阪】その他の人事に関する記事
https://bridge-osaka.com/category/column/personnel
【参考リンク】
▽大阪市:平成29年度 保育施設・事業利用の案内
▽大阪市~新たに保育所、認定こども園、幼稚園等を利用される方へ(子ども・子育て支援新制度)~
地図情報を利用した保育施設等空き情報の提供について
大阪市では、スマートフォン等で活用していただくことを目的として、保育施設等の空き情報をウェブサイト上の地図情報を利用して提供しています。
▽地図情報に掲載された保育施設空き情報(平成29年3月1日現在、平成29年5月からの途中利用可能数)はこちら
(Internet Explorerの場合、バージョン8以前のブラウザでは正しく表示することができません。)
*スマートフォン等を活用したウェブサイト上の保育施設等の空き情報は、毎月1日公開予定としていますが、土日祝日の場合は、翌開庁日となります。
【コラム】https://bridge-osaka.com/column/
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