columnコラム

【平成29年1月の人事】雇用保険の適用拡大等について

平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。

主な改正点

平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日より、65歳以上の被保険者も各給付金(高年齢者求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金)の対象となります。

平成29年1月1日より、育児休業・介護休業給付の要件を見直します。

 

対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。

詳しくはこちらのリーフレットをご覧下さい。

 

なお、ご不明な点は、ハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口にお尋ねください。
【全国のハローワークの所在案内】

 

-雇用保険の各種届出の様式-

雇用保険の各種届出の様式は、ハローワークで配布しておりますが、一部の様式を除きホームページからもダウンロードできます。

ホームページからダウンロードして様式を印刷される場合、
印刷ページに記載のある、印刷時の注意事項や印刷帳票のポイントをよくご確認ください。

届出の様式のダウンロードはこちらから

 

1月の人事

 

年始の行事運営

年始の関連行事は簡略化される傾向にありますが、コミュニケーション向上や士気高揚の意味合いもあるため、スムーズに進めるには事前に関係部署と綿密な打合せをすることが大切です。
社外で新年のイベントを行なう場合は、早めに開催場所を押さえましょう。会場設営の手順などもマニュアル化しておくと役立ちます。

 

年始の事務手続き

2017年の行事日程・就業に関するカレンダー・七曜表を社員に配付し、今後1年の行事日程や休日等の周知徹底を図ることも大切です。

 

就業カレンダーの配付

自社の営業日や休業日、行事などを周知するため、取引先等に就業カレンダーを配付します。本来は年内に配付すべきものですが、新年の挨拶とともに手渡してもよいでしょう。

 

文書の整理と保存・廃棄

源泉徴収簿は、源泉徴収票の作成が終了した時点で前年分を閉鎖します。
暦年で区分している他の保存文書についても、すべての処理が終わったことを確認したうえで、法定保存年限や社内規程に従って整理しましょう。

 

改正育児・介護休業法、均等法への対応

パワハラやマタハラ等の防止措置を事業主に義務付けるなど、介護休業や育児休暇の取得を促進する育児・介護休業法等の改正が行なわれ、1月1日より施行されます。

 

雇用保険の適用対象拡大への対応

2017年1月1日より、これまで適用除外となっていた65歳以上の雇用者が雇用保険の適用対象となります。(※ページ冒頭部分をご覧ください)
満64歳以上の労働者については2020年3月まで保険料の免除制度がありますが、加入手続きは必要となるので、高齢者を雇用している企業は注意が必要です。

 

延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付

継続事業の労働保険概算保険料は、年度更新の際に延納を申請することで、3期に分けて納付することが可能です。延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付期限は1月末日です。所轄の労働局から送付されてくる納付書に基づいて納付します。

 

労働者死傷病(軽度)報告の提出

社員が業務上の事故(労働災害)や疾病により3日以内の休業をした場合、企業は、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります(事故等があった場合でも、休業が発生しなければ、報告は不要です)。
この労働者死傷病(軽度)報告は、3か月ごとにまとめて行なうことになっており、1月は、2016年10月~12月分について提出します(提出期限は、1月末日です)。
ただし、休業が4日以上に及ぶ場合は、そのつど、労働基準監督署に遅滞なく報告しなくてはなりません。

 

労働安全衛生管理の徹底

冬はインフルエンザが急増する時期です。手洗いやうがいなどを励行し、健康管理に努めましょう。
繁忙期ゆえ、疲労が顕著だったり、身体の不調を訴える社員には、業務を調整し、休養を促します。
寒冷地では、積雪や路面凍結による交通事故が増える時期です。通勤や営業・配送等で車を運転する社員に、改めて安全運転を呼びかけましょう。

 

新年度の人員・人件費計画の策定

4月から新年度入りする会社では、早ければ1月末頃から翌年度の経営計画や利益計画の策定に着手します。
人事部門では人員計画や人件費計画を立案しますが、これらは経営計画や利益計画に直結する重要なものです。時間をかけて十分に検討しましょう。
また、1月に入ると積雪指定地域以外での新規中卒者の採用選考が解禁されます。採用予定の会社は、ハローワークから選考日が通知されるので準備をします。

 

欠員の補充と内定者フォロー

卒業シーズンが迫り、2017年3月卒業予定者を採用する最後のチャンスです。まだ新卒者を確保できていなかったり、退職者や内定辞退者が出てしまったりしている状況であれば、積極的に採用活動を行ないましょう。
内定者には、社内報を送付したり、定期的に連絡をとるなどして、不安を解消し、入社まで確実に導きましょう。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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