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【平成29年3月の人事】育児休業の延長-その期間と手続き-

厚生労働省は、労働政策審議会の雇用均等分科会を開き、これまで最長1年半だった育児休業の期間を最長2年に延ばす方針を示しました。今年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する予定です。

保育所に入れない待機児童の解消が進まない中、育休期間の延長で子育て世帯を支援していく方向です。

▽大阪市~新たに保育所、認定こども園、幼稚園等を利用される方へ(子ども・子育て支援新制度)~

育休原則子どもが1歳になるまで取得でき、保育所に空きがないなどやむを得ない場合には特例1歳半になるまで休めます。

今回の改正案では「原則1歳まで」というルールは変わりませんが、特例を「2歳まで」に延ばし、育休期間中に保育所が見つからず、離職するケースを防ぐ意図があるものと思われます。

支給対象期間の延長手続きについて総務省が厚労省に要望

育児休業給付金の延長申請に関する不満が行政相談に寄せられたとして、総務省は厚生労働省に改善を要望しました。

厚労省は、育児休業給付金の支給手続きについて、パンフレットやホームページで説明していますが、

▽育児休業給付の具体的手続き▽(ハローワークインターネットサービス) 

〈1〉子どもが1歳の誕生日以後も保育が実施されていないことを証明する市町村発行の書類が必要であることがわかりにくい
〈2〉書類には、保育所の入所希望日を子どもの1歳の誕生日前の日付で記入しなければならないが、その説明もない

などの問題点がありました。

支給対象期間の延長手続きの具体的内容

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意1)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

  注意事項

注意1 : いわゆる「パパママ育休プラス制度」の利用により育児休業終了予定日とされた日が子の1歳に達する日以降である場合は休業終了予定日の翌日

【延長理由】

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(注意2)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意1)後の期間について、当面その実施が行われない場合

注意事項

注意2 :ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

育児休業給付の支給単位期間の延長

【手続きの方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。

(1) (子が1歳に達する日(注意1)前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」について支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日(注意2)以降に支給申請書を提出する際)

(2) 子が1歳に達する日(注意1)以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間「i」及び「j」の支給申請の際に手続きを行わなかった場合であって、支給対象期間「k」に延長に係る期間を含めて支給対象期間「k’」及び「l’」として支給申請を行う際)

(例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休業給付金の支給申請を行う場合

支給対象期間の延長手続き

【確認書類】
支給対象となる期間の延長手続きに係る支給申請書を提出する際には、2.の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
•「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
・・・[【延長事由】1.の場合]
•「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(1)及び(3)の場合]
•「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
・・・[【延長事由】2.(2)の場合]
•「母子健康手帳」
・・・[【延長事由】2.(4)の場合]

 

【税理士法人Bridge大阪】

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3月の人事

▽期限切れの契約・文書などのチェック・更新▽

社員の身分証明書、郵便料金の受取人払い・後納手続き、会社事務所・借上社宅の賃貸借契約などで、年度末が期限切れになっているものがあれば、必要に応じて更新や期限延長など、所定の手続きをします。
法定保存年限の定めのある帳票や、保存義務がなくとも自社で保存年限を定めている文書類も確認しましょう。

▽労使協定のチェック・更新▽

「36協定」など有効期間の定めのある労使協定について、法定どおりに整備されているかをチェックします。更新や労働基準監督署への届出が必要なものは、所定の手続きを行ないます。

▽賃上げの検討▽

4月に定期昇給やベースアップを予定している企業では、賃上げに関する資料や情報を収集し、それらをもとに社員各人の人事評価も含めて具体的な数字の検討に入りましょう。
ちなみに、厚生労働省がまとめた2016年の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、中小企業(従業員数100~299名)の1人平均賃金の改定額は4482円、改定率は1.8%という結果でした。業績向上などを理由に、8割以上の中小企業が引上げを実施したようです。

▽社員の異動に伴う事務手続き▽

3月から4月は、人事異動の多い季節です。事務の引継ぎ事項をまとめ、異動者がスムーズに新しい仕事に取り組めるよう配慮しましょう。
同一職場内の異動の場合は、特に法定の手続きは必要ありませんが、住所地が変わる転勤が生じた場合は、様々な法定の手続きが発生します。
たとえば、社会保険の資格喪失と取得の手続き(本社等で健康保険と厚生年金保険の事務を一括して行なっている場合は不要)、雇用保険の「転勤届」の提出、「扶養控除等(異動)申告書」の提出先の変更、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の旧住所地への通知などです。
社内事務としては、通勤手当や住宅手当の精算、貸与物品の返還、赴任先への勤務状況の連絡などがあります。
また、社員の家族に異動(子女の入学、卒業など)があれば、法定事務のほか、家族手当の変更、祝金の支給等も発生します。

▽社員の退職に伴う事務手続き▽

退職者が出た場合は、必要に応じて「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者資格喪失届」「給与所得の源泉徴収票」「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「離職証明書」などを作成(交付・提出)することになります。
また、退職金を支払う際には「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受け、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を作成します。
退職者本人からは、身分証明書や社章など身分を示すもの、健康保険被保険者証カードのほか、制服や個人管理している文書などの返却を受けます。
社内に私物があれば、その処分(持ち帰り・廃棄)を促します。あわせて後任者への業務の引継ぎも指示しましょう。

▽新入社員の受入準備▽

4月に新入社員を迎える企業では、次のような社内・法定事務が必要です。

  • 入社時に必要な書類の準備……通勤経路・費用申請書、扶養控除等(異動)申告書、個人番号申告書など
  • 入社後に支給・貸与する書類・備品の用意……身分証明書、就業規則・諸規程集、社章、机・事務用品、制服・作業服、名刺など
  • 出勤簿(タイムカード)の調製
  • 新入社員の氏名や略歴などを紹介した文書の配属先への配付このほか、入社式や新入社員研修を実施する企業では、会場の場所や時間など、段取りの最終確認をします。
    新入社員のなかに社員寮や社宅への入居希望者がいるなら、3月中に入居できるよう手続きを進めます。

    ▽防火体制のチェック▽

    3月1日~7日は春季全国火災予防運動が実施されました。
    今回の全国統一防火標語は「消しましょうその火その時その場所で」。この運動を機に、防火・防災訓練を実施したり、非常口・階段、避難経路、消火器や消火栓の配置状況などを確認しておきましょう。

    ▽備品や事務機器の補充・廃棄▽

    4月に新入社員を迎える企業では、事務機器や備品、制服・作業服などの手配状況をチェックします。
    また、年度替わりに事務機器等の更新を行なっている企業では、交換する機器、廃棄や入替えの手順などについて関係部署と協議しておきます。

    ▽各種社内規程の見直し▽

    年度ごとに業務に関する各種規程を見直す企業では、改定の必要性、金額、対象・範囲、制度の内容などを精査して、3月初旬には原案を作成しましょう。その案をもとに経営者や経営幹部の意見をとりまとめ、必要に応じて社員へのヒアリング等をしたうえで、最終的な形にまとめます。

    ▽有害物ばく露作業報告の提出▽

    人に健康障害を起こすおそれがある「報告対象物質」を、一定量以上製造したり取り扱ったりしている事業場では、その状況等を調査し、年1回労働基準監督署に報告する義務が課せられています。
    2016年の作業状況等については3月31日が報告期限です。

    ▽働き方改革」への対応▽

    政府は「働き方改革」として、非正規雇用の処遇改善や、賃金の引上げ、長時間労働の是正、テレワーク・副業・兼業の導入、社会保障制度の整備等に取り組むことを表明しています。残業時間の上限を月平均60時間に制限しようといった動きもあり、今後、対応が求められる可能性があります。

    これらの動向を注視しつつ、自社の働き方を見直し、労働生産性の向上につなげたいところです。

    【税理士法人Bridge大阪】その他の人事に関する記事
    https://bridge-osaka.com/category/column/personnel

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