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【人事】”短縮”黄色い封筒が届いたら-年金受給資格期間10年へ

老齢年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

日本年金機構からのお知らせ

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

(これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。)

【平成28年10月の人事】年金受給資格期間10年に短縮へ 2016.10.24 up

 

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。

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「短縮」の黄色の封筒が届いた方へ

今回の期間短縮に該当された方には、順次年金請求書(短縮用)が黄色い封筒で送付されています。お手元に届きましたら「ねんきんダイヤル」で予約し早めに手続きを行ってください。

相談・手続きについては
下記の「ねんきんダイヤル」で予約し、来訪するようにしましょう。
ご予約がないと年金事務所窓口においてお待ちいただくことがあります。

1.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方

◎年金請求書の送付◎

基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書」及び年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。

請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能です。「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等で手続きをしてください。※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村で手続きをしてください。

「年金請求書」が未提出となっている方に対しては、日本年金機構年金請求案内ダイヤルから電話で提出の案内がなされます。

2.平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方

10年の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。

(1)任意加入制度

ご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになりますので、ご注意ください。

【ご利用いただける方】
○ 60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
○ 65歳以上70歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方

任意加入制度の詳細については、こちら(パンフレット「あなたも国民年金を増やしませんか?」)をご確認ください。

(2)後納制度

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。

【ご利用いただける方】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)

※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。
後納制度の詳細については、こちらをご確認ください。

(3) 特定期間該当届・特例追納制度

会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。

「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。

3.平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達する方

8月1日以降に支給開始年齢に到達する方とは、生年月日が8月2日以降である方をいいます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給開始年齢に到達する3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構からご本人あてに送付されます。

年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。平成29年8月1日以降に支給開始年齢に到達したら、年金請求書を提出してください。

年金記録の再確認を

持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)については、これまでも「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、年金記録の確認がなされてきました。しかし、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。

この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。

特に、旧姓やよく読み間違えられるお名前の読み方、本来とは異なる生年月日・お名前で届出された可能性がある方は、その生年月日やお名前を、年金事務所の職員にご相談ください。年金記録をもう一度確認してもらえます。

「ねんきんネット」「ねんきんダイヤル」をご活用いただくか、最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターにお問い合わせください。

また、年金記録は「ねんきんネット」でも確認することができますのでぜひご利用くださいませ。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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