columnコラム

【全国/助成金/厚生労働省】職場意識改善助成金(終了)

事業主のみなさまにおきましては、労働時間等の見直しに向けて取り組んでいただくにあたり、労働者の抱える事情への配慮や取組の具体的内容など、労使話し合いの上、検討することが重要となります。

中小企業を中心とした関係事業主等のみなさまからの労働時間等の設定の改善等に関する相談(例えば、労働時間制度や年次有給休暇取得等に関すること)に応じることにより、企業等における労働時間等の設定の改善等の効率的な推進に資することを目的として、各都道府県労働局に当該分野の専門家である「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置しています。

相談等は無料ですので、お気軽にお近くの都道府県労働局(http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#roudoukyoku)までお問い合わせ下さい。

 

労働時間等の設定改善に関するこれまでの経緯

 

平成17年11月2日公布 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」

平成18年4月1日施行 「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正

同日より適用「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」を策定

平成19年12月「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定

平成20年4月1日 同ガイドライン改正

 

職場意識改善助成金制度について

 

目的

労働時間等の設定の改善により、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主を支援することを目的としています。

 

対象者の詳細

職場環境改善コース

労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主

所定労働時間短縮コース

労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主

時間外労働上限設定コース

現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度時間(限度基準。月45時間、年360時間など)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場を有する中小企業事業主

テレワークコース

テレワークを新規で導入する中小企業事業主

 

支援内容・支援規模

職場環境改善コース

研修費用、労務管理用機器等の導入経費など。(上限100万円)

所定労働時間短縮コース及び時間外労働上限設定コース

研修費用、労務管理用機器等の導入経費など。(上限50万円)

テレワークコース

テレワーク用通信機器の導入・運用経費など。

(1企業当たり上限150万円、1人当たり上限15万円)

 

募集期間

職場環境改善コース 10月17日まで(募集終了)

所定労働時間短縮コース 12月15日まで

時間外労働上限設定コース 12月15日まで

テレワークコース 12月1日まで

 

対象期間

コースにより異なりますので、詳細はホームページをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#HID2

 

お問い合わせ

職場環境改善コース、所定労働時間短縮コース及び時間外労働上限設定コース

都道府県労働局雇用環境・均等部(室) http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

テレワークコース

テレワーク相談センター http://www.tw-sodan.jp/

 

【税理士法人Bridge大阪】

補助金・助成金についてのこれまでの記事
https://bridge-osaka.com/category/column/subsidy