columnコラム

【全国/補助金/中企庁】ふるさと名物応援事業補助金その3

「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)

中小企業庁  平成29年2月13日 発表
Jbrand事業

平成29年度予算「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)」は、複数の中小企業などが連携して、優れた素材や技術などを活かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化および地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。

この度、平成29年度予算「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)」の公募を開始します。

※本公募は、国会での平成29年度予算成立が前提となります。このため、今後、内容等が変更になることもあります。

対象者

本補助金の補助対象者は、以下の要件の全てに該当する者とします。

1. 補助対象者が、以下の(1)から(9)のいずれかに該当する者であること。(複数の補助事業者が連携して事業を実施することも可能ですが、代表となる者が取りまとめて申請してください。)
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は都道府県商工会連合会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する都道府県中小企業団体中央会
(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
(4) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する商工組合又は商工組合連合会
(5) (3)又は(4)以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの
(8) 中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行う場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満となることが確実と認められるものを含む。)、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター
(9) 上記(1)から(8)に該当する者又は中小企業者の4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上が(1)から(8)に該当する者又は中小企業者であり、事業を実施する上で参画事業者(補助事業者と協働して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えていることが、参画事業者との契約等において確認できるもの

2. 「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)の交付を受ける者として不適当な者」として、補助事業者及び参画事業者が以下の(1)から(4)のいずれにも該当しない者であること。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3. 以下のいずれかの事業を行うものであること。

(1) 戦略策定支援事業
地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立する目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。
(2) ブランド確立支援事業
地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを行うものであること。

公募期間

平成29年2月13日(月)~平成29年3月13日(月)
受付時間:9:30~12:00、13:30~17:00(土日祝日を除く)
郵送の場合は、3月13日(月)17:00【必着】
公募申請書の提出にあたっては、余裕を持って提出してください。

公募要領等

公募要領等は、以下からダウンロードしてください

問い合わせ先

申請に関することは、以下の1.の各経済産業局までお問い合わせください。

1.各経済産業局(申請書受付先も兼ねています。)

担当課 所在地および連絡先 所轄都道府県
北海道経済産業局
産業部中小企業課
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
電話:011-756-6718

北海道
東北経済産業局
産業部国際課
〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟3階
電話:022-221-4907

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東経済産業局
産業部経営支援課
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-600-0332

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県
中部経済産業局
産業部経営支援課
〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL:052-951-0521

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県
近畿経済産業局
産業部産業課産業振興室
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
電話:06-6966-6054

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国経済産業局
産業部国際課
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館
TEL:082-224-5659

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国経済産業局
産業部中小企業課新事業促進室
〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎7階
電話:087-811-8562

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州経済産業局
産業部農業水産業成長産業化支援室
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
電話:092-482-5540

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部中小企業課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階
電話:098-866-1755

沖縄県

 

2.中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課
電話:03-3501-1767(直通)

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課長 和栗
担当者:林、宮尾
電話:03-3501-1511(内線5341~5)
03-3501-1767(直通)
FAX:03-3501-7055

 

【税理士法人Bridge大阪】

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