【平成28年11月の税務】平成28年分 年末調整について
今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページでも平成29年分扶養控除等(異動)申告書や平成28年分保険料控除申告書など関係書類・手引きが公開されております。 年末調整に向けて早めに準備を進めることにしましょう。
・平成29年分扶養控除等申告書(記載例)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/102.pdf
・平成28年分保険料控除等申告書(記載例)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/99.pdf
平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容)
マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類について、マイナンバーの記載を要しないこととされました。
マイナンバーの記載を要しない書類の一覧 | 平成28年4月1日以後適用分(PDF/72KB) |
---|---|
平成29年1月1日以後適用分(PDF/251KB) | |
改正に伴う対応について
平成28年度税制改正大綱の「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、国税庁では、法施行日(平成29年1月1日)前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類については、マイナンバーの記載がなくても改めて記載を求めることなく収受することとしています。
また、法施行日前から個人番号欄のない様式を使用することとしています。
源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度について(国税庁HP 2016.10.28up)
国税庁ホームページでは、源泉所得税関係に関するFAQを掲載しております。
(1) 扶養控除等申告書関係
(2) 源泉所得税関係(本人確認)
(3) 源泉所得税関係(その他)
源泉所得税関係に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm
・平成28年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
・平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/index.htm
【税理士法人Bridge大阪】お問い合わせフォーム
https://bridge-osaka.com/contact
2016年11月の税務
11月10日
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
その他
個人事業税の納付(第2期分)
その他の税務に関する記事
https://bridge-osaka.com/category/column/tax
相続税相談センターHP
http://www.souzokuzei-osaka.net/