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【平成28年12月の税務】配偶者控除見直し-これまでの動き-

先月25日、専業主婦などがいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除の見直しを巡り、妻の年収制限を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に拡大することで、政府・与党の調整が決着しました。

150万円を超えた世帯についても「201万円未満」までは、一定額の控除を受けられる仕組みを導入する方針で、年収が150万円を超えないように就業調整するパート主婦が増えるのを防ぐ狙いがあります。

(配偶者控除見直しに関するこれまでのコラム記事_2016.10.7up)
https://bridge-osaka.com/2016/10/07/1043

 

現在の配偶者控除は、パートで働く妻の年収が103万円以下の場合、夫の課税所得を一律で38万円減らす制度です。

対象から外れる妻の年収が103万超~141万円の世帯には、控除額が最大38万円から段階的に減る「配偶者特別控除」という制度もあります。

 

年収制限の拡大により、パートの妻がいる世帯を中心に300万世帯強に控除の対象が広がるため、その分の税収が落ち込むのを防ぐため、高所得の世帯を控除の対象から外す所得制限が必要になるということで、政府・与党は、税収減を避けるために設ける夫の所得制限について、徐々に控除額が減っていく形の所得制限を検討しています。

年収が「1120万円」を超えると徐々に控除の額を減らし、「1220万円」で控除をなくす方向で調整しており、高所得者の世帯の手取りが急減しないよう配慮していると考えられます。

一定の年収を境に全ての控除を一気に適用外にすると、世帯の手取額が急に減ってしまうための措置ですが、与党内には制度の複雑化を懸念し、年収1120万円を超える世帯を全て対象から外すべきだとの意見もあります。

 

12月半ばまでにまとめられる2017年度税制改正大綱にこうした方針を盛り込み、年明けの通常国会に法律改正案提出、18年1月から実施する方向で調整されるものとみられ、平成29年度税制改正の最大の焦点となることが予想されます。

 

2016年12月の税務

 

12月12日

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付

 

1月 4日

10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

その他

給与所得の年末調整

給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出

固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

 

【税理士法人Bridge大阪】

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