【平成29年2月の税務】平成28年確定申告-個人事業「記帳」
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
確定申告の時期に税理士会が独自で税務相談会場を開設します(無料)
・平成28年度「確申期独自事業無料税務相談」
近畿2府4県の28会場 詳細はこちらです↓
http://www.kinzei.or.jp/topics/topics.html#296
・「税理士記念日特別相談」の実施について
日本税理士会連合会は2月23日を税理士記念日としています。
近畿税理士会では、税理士が「身近な税務の専門家」として税務に関する相談を通じ広く社会に貢献するために、この税理士記念日に通常の相談拠点である「税務相談センター」を中心とする30か所の会場において「税理士記念日特別相談」を実施します。
詳細は以下のとおりです。
〔税理士記念日特別相談〕
開 設 日 | 税務相談センター本部〈近畿税理士会館〉は、2月20日(月)~24日(金)の5日間開設いたします。また、20日の週の前後1週間の日等に開設する会場も一部ございますので、詳しくはこちらご覧ください |
相談時間 | 午前9時30分~正午、午後1時~同4時(受付は午後3時30分まで) |
開設場所 | 当会「税務相談センター」各会場を含む全30会場 |
相談内容 | 所得税・相続税・贈与税・法人税等の税務に関する相談(口頭・面談) 税務書類の作成に関する相談(申告書の収受は行いません。) |
相 談 料 | 無料 |
国税庁HP
▽【平成29年2月の経営管理事務】平成28年分確定申告特集▽
コラム
https://bridge-osaka.com/column/
◎お問い合わせ◎
TEL 06-6772-2587
受付時間:午前9時〜午後5時
FAX06-6772-2589
受付時間:24時間365日
白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度
(国税庁HPより) 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
お問い合わせフォーム
https://bridge-osaka.com/contact
記帳説明会のご案内
記帳の仕方がわからない方へ
税務署では、事業所得等を有する白色申告の方を対象に、記帳に関する説明会を開催し、記帳・帳簿等の保存制度の概要や具体的な記帳の仕方等についての説明を無料で行っています。
記帳説明会について
「記帳説明会」では、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳方法等についての説明を行います。また、決算時期には、「決算説明会」を開催し、棚卸の仕方、減価償却の方法などについての説明を行います。
「記帳説明会」の対象となる方は、青色申告を行っていない方(白色申告の方)で、営業所得、農業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行っている方です。
新たに記帳を行う方や記帳の仕方がよくわからない方は、記帳説明会や決算説明会をぜひご利用ください。
※ 説明会は、税務署の職員が講師となって実施するほか、各国税局が事業者等に委託して行う場合があります。
説明会への出席を希望される方
記帳説明会の開催日時や会場などの詳細については、申込状況により決定することとしています。
記帳説明会への出席を希望される方は、最寄りの税務署(所得税担当)にお問い合わせください
(電話相談時間/午前8時30分~午後5時(土日祝を除く))。
最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
自動音声にしたがって「2」番を選択していただき、所得税担当にご連絡ください。
※ 税務署の所在地・電話番号は「税務署の所在地の案内」をご覧ください。
※ 希望者が多数の場合は、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〔参考〕近畿税理士会でも、個人事業者を対象に、税理士が無料で記帳の仕方から決算及び申告書の書き方までを指導する「近畿税理士会・記帳申告指導」を行っています。
事業概要:http://www.kinzei.or.jp/kityou.html(近畿税理士会HP)
ご不明な点等ございましたら
下記お問い合わせフォームにて
お気軽にお問い合わせくださいませ
https://bridge-osaka.com/contact
平成29年 2月の税務
2月10日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
その他
平成28年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)
平成28年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
その他の税務に関する記事
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