【平成29年3月の税務】e-Tax添付書類データ提出対象拡大
添付書類のイメージデータによる提出について
e-Taxで申告や申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要があった添付書類について、書面による提出に代え、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになっております。
《平成29年1月4日(水)より、添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始した手続》
申告手続 | 申請・届出等手続 |
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(注) 平成29年1月3日(火)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日(水)以降もイメージデータによる提出はできません。
なお、市販の税務・会計ソフトのイメージデータ送信機能への対応状況については、販売元にお問い合わせください。
[※参考]
《すでに平成28年4月1日(金)から添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始している手続》
申告手続 | 申請・届出等手続 |
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(注) 平成28年3月31日(木)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成28年4月1日(金)以降もイメージデータによる提出はできません。
1 対象となる添付書類
イメージデータで送信可能な添付書類は、出資関係図や収用証明書などとなっていますが、手続ごとの具体的な名称については、「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、対象とならない添付書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
おって、税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合には、税務署からイメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがあります。
『イメージデータによる提出の対象とならない添付書類』は、次のとおりです。
(区分) | (具体例) |
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・電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類 | (法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書、所得税申告の青色申告決算書及び譲渡所得の内訳書など) |
・所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類 | (給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など) |
・原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類 | (印紙税過誤納確認申請の添付書類など) |
※ 上表のほか、申告書、申請・届出書は、イメージデータによる提出の対象とはなりません。
2 留意事項
(1) イメージデータで送信した添付書類の原本について
イメージデータで送信した添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)については、申告に係る添付書類は法定申告期限から5年間(贈与税、移転価格税制の適用がある法人税等の申告は6年間、法人税の純損失等の金額がある場合の申告は9年間)、申請・届出等に係る添付書類は提出した日から5年間、保存しておく必要があります。
(2) イメージデータの作成について
税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合は、税務署から、イメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがありますので、イメージデータの作成の際は、次の事項にご留意ください。
- 白黒で解像度は200dpiを推奨
- 目視により内容の確認ができること
- パスワードを設定していないこと
また、ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できませんのでご留意ください。
(3) イメージデータによる提出対象外の添付書類の提出について
申告書、申請・届出書やイメージデータによる提出の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、その送信は効力を有しないこととなります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XBRL形式又はXML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となります。
ご不明な点等、
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TEL 06-6772-2587
受付時間:午前9時〜午後5時
平成29年3月の税務
[3月10日]
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
[3月15日]
前年分所得税の確定申告
所得税確定損失申告書の提出
前年分所得税の総収入金額報告書の提出
確定申告税額の延納の届出書の提出
個人の青色申告の承認申請
前年分贈与税の申告
国外財産調書の提出
個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
[3月31日]
個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中間申告 (11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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