【税務】「税務調査」ハイシーズンの秋、相続税の調査は?
税務調査にもサイクルがあります
税務調査には、多い時期と少ない時期というものがあります。
税務調査のサイクルというものは、税務署の人事異動に大きく左右されます。
税務署において人事異動が行われるのは、基本的に毎年7月のはじめ。7月に異動になった税務署の調査担当職員は、前任者の引き継ぎを受けて調査先の選定にあたります。
そして調査の選定から実際の調査先への訪問、資料や実地の調査から最終的な結論を出すためにかかる時間は1ケ月から3ケ月程度とみられます。
年末から年明けの3月にかけては確定申告などで税務署が大忙しになります。
そういった事情を考えていくと、毎年8月~12月の前半くらいまでが調査のヤマ場ということになります。
また、年明けから確定申告が終わるまでの時期は、税務署も税理士も繁忙期です。ですからいったん税務調査も下火になります。
そして確定申告も終わる3月後半からふたたび調査が始まり、6月の異動の前までで区切りがつきます。
つまりこれらの一年のサイクルを考えると、
ということになります。
税務署から電話が来たら確認すること
・税務調査官の名前、所属部署
(所属部署によって調査の意味合いが異なるケースがある)
・税務調査の日時、日程
(税務調査の日程により、どの程度調べられるのか推測できる)
・調査理由
(理由を明示してもらえれば、事前対策ができる)
・調査の対象事業年度
(通常は3事業年度。それよりも長い場合は理由がある可能性がある)
・用意すべきもの
(通常は決算書、元帳、証憑類、通帳、給与台帳等となっている。
これら以外のものを指定してきたときは要注意)
なぜ《顧問税理士》が税務調査で頼りになるのか?
税務調査最大の対策は、顧問税理士の徹底活用に尽きます。
・実務経験と税法の知識が豊富
・納税者の味方になってくれる
・説得力があり、交渉能力が高い
・調査を早く終わらせることを考えてくれる
「対策をしても、結局税務調査が来なければ無駄なのでは」という声もありますが、決して無駄にはなりません。
調査対策で帳簿がきちんと整備されれば、かならず経営改善へとつながっていきます。
そして、税務調査の経験値が上がり、いざ税務署が来ても円滑に対応できるでしょう。
税務署からいきなり電話が来ても、慌てず騒がず落ち着いて、まずは顧問税理士に連絡しましょう。
税務調査の主なチェックポイント
①実際の現金有高と帳簿残高が一致しているか?
②今期計上すべき売上高が翌期に計上されていないか?
③決算締切後の売上高の計上漏れはないか?
④棚卸・在庫の評価方法は届け出た方法でなされているか?
⑤貸付金がある場合、契約書を作成しているか
⑥借入金の使途についてきちんと説明ができるか?
⑦仕入・外注費の中に資産計上すべきものはないか?
⑧減価償却の償却方法の届出は所轄税務署に提出されているか?
⑨貸倒れの事実を証明する資料は保存?
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◎ 税理士をお探しの方へ ◎
相続税の税務調査は、申告期限の翌年の8月~11月、2年後の8月~11月秋ごろにくる
相続税の税務調査が一番行われやすい時期は、相続税の申告期限を過ぎた翌年の8月~11月または翌々年の8月~11月ごろになります。
相続税の申告書を提出した後すぐ税務調査が行われるわけではなく(忘れたころに)やってきます。
また、税務署には前述の7月人事異動があるため、1年単位での税務調査を行っています。
人事異動後の8月~11月ごろに行われる調査は、調査官の心理的な余裕や時間的な余裕もあるため、多くの申告漏れが見込める案件を優先して本腰を入れた調査が行われていると考えられます。
▹平成27事務年度における相続税の調査の状況について(国税庁:報道発表資料 平成28年11月)
申告期限から5年経過すれば、調査には来ない可能性が高まる
相続税の時効は法律上5年となります。
相続税の申告期限から5年を経過すれば税務調査の心配はないと判断してもよいでしょう。
税務署から税務調査の連絡があった場合には、提出した相続税の申告書を見返して当時の状況を再確認し、担当した税理士にもお気軽にご相談いただければと思います。
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