【平成29年8月の人事】国民年金”強制徴収未納者対象”の拡大
厚生労働省と日本年金機構は、
平成29年4月から、”国民年金の未納金を強制徴収する対象者”を、所得350万円以上の未納者から300万円以上に広げました。
また、
平成30年4月からは、年間所得300万円以上(未納月数7か月以上)と段階的に引き下げられ、その強制徴収の対象は拡大される予定です。
(日本年金機構HPより Press Release平成29年7月5日:今後の取り組み) より
日本年金機構においては、国民年金制度への信頼を確保するため、引き続き、国民年金保険料を納付する資力をお持ちでありながら、度重なる納付督励にも応じていただけない方に対する強制徴収を段階的に拡大し徹底してまいります。
平成29 年度においては、控除後所得額300 万円以上かつ未納月数13 月以上(控除後所得額が350 万以上である場合、未納月数は7 月以上)の滞納者等に対して早期に督促を実施するとともに、強制徴収に集中的に取り組む期間を設けることとしております。
これらの措置は、65%弱程度と低迷が続く”国民年金保険料の納付率向上”を図るために行われます。
国民年金保険料を徴収する権利は2年で時効となります。
ですが、「保険料の督促状」により時効が中断されると、2年を経過しても国民年金保険料を徴収する権利は消滅しません。
ちなみに、平成26年度の納付率は71・5%(昨年12月末時点)で、ここ数年は7割程度にとどまっています。
機構は平成28年度、所得が350万円以上で数回にわたる呼びかけに応じない2万人以上を対象に、集中して督促を行いました。このうち、所得が1000万円以上の未納者は約1300人いるといわれています。▷国民年金保険料の未納期間のお知らせ
未納者への対策として、機構は国税徴収法にのっとり、市町村から情報を得るなどして所得が確認できた人に特別催告状を送付しています。
その後、督促状を送るなどしても納付がない場合は、預貯金の残高などの財産調査を行って財産を差し押さえます。今年度は昨年11月末までに7334件の差し押さえを行いました。
収入減少や失業などで納付が難しい場合は、年金機構より保険料の免除や納付の猶予制度の説明がなされます。▷保険料を納めることが、経済的に難しいとき
厚生年金に加入する会社員などは給与から保険料が引かれるのに対し、国民年金は自営業者や学生などが自分から保険料を支払うため、未納となることも多いのというのが現状です。
延滞金について
【概要】
厚生年金保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されます。
※1 平成27年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後(下表2)については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなります。
「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
※2 平成21年11月分以降、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年4.3%、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年14.6%となります。
※3 平成21年10月分以前の保険料について、平成26年12月31日までの滞納期間に対応する延滞金の割合は一律、年14.6%となります。
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平成29年8月の人事
▼夏季休暇前後の事務▼
夏季休暇を実施する企業では、その前後の事務や連絡をミスやモレのないように行ないましょう。
たとえば、休暇前の業務としては、取引先などへの対外的な挨拶や連絡、休暇中の連絡先の整備などがあります。また、休暇後には、郵便物の関係部署への速やかな配付、社員の勤怠管理の徹底といった業務があります。
最近は、各担当者の取引先の休暇日程にあわせるなど、何パターンかに分けて個人ごとに夏季休暇を設定するケースも増えています。社内連絡などに支障が生じないよう注意しましょう。
▼来春新卒予定者の採用活動▼
8月は、大学の休みを利用して地元(地方)で就職活動をする学生の動きが活発になります。そうした動きにあわせて、会社説明会を実施するのも1つの方法です。
また、各社の求人方法も多様化しています。採用予定に対して応募状況が芳しくない企業は、これまでとは違ったアプローチも試みてください。
自社のウェブサイトで告知するだけでなく、社員の後輩や知人など、口コミでよい人材が見つかることもあります。大学の就職課や研究室に出向いたり、合同説明会に参加してみてもよいでしょう。
▼夏場の健康管理▼
夏季休暇明けから8月の終わりにかけては疲労がたまりやすい時期です。
疲労が原因で業務災害や通勤災害などが発生することを防ぐため、就業中は適度に休憩させるなど、社員の健康管理と安全対策を徹底しましょう。
ここ数年は、節電対策で冷房の温度を高めに設定している事業所が多いと思いますが、屋内にいても、脱水症状や熱中症になることがあります。
とくに、身体の疲れが蓄積してくる午後から夕方にかけては要注意です。
▼パートタイマー・アルバイトのシフト管理▼
夏物商戦の期間中、パートタイマーやアルバイトを増員している企業では、個々のスケジュール(旅行や帰省などの予定)を把握して、早めに勤務シフトの調整を行ないましょう。
一定の条件を満たせば、パート・アルバイトにも年次有給休暇を付与する義務が生じます。繁忙期に人手不足に陥って業務に支障が出ないよう、シフトの管理には十分留意してください。
▼交通事故発生時の対応確認▼
2016年の交通事故死者数は全国で3904人(前年比マイナス213人)で、1949年以来の3000人台となりました。しかし、依然として高齢者運転による交通事故が多発している状況で、飲酒運転等悪質・危険な運転による事故も後を絶ちません。
社内の交通安全教育に力を入れるとともに、社員が業務中や通勤途中に交通事故を起こしたり巻き込まれたりした場合の対応(とくに事故直後の対応)などについても、きちんと確認しておきましょう。
▼建物・設備などの点検・修理▼
業種や業態にもよりますが、8月は、どちらかというと閑散期にあたる企業が少なくないと思います。
そうした企業では、緊急性はないものの、ふだんなかなか手をつけられずに気になっていたことに着手するのもよいでしょう。
たとえば、繁忙期には後回しになりがちな業務として、建物や設備などの点検・修理があります。不具合があれば、業者などに連絡し、修理や交換の手配を行ないます。
▼夏季休暇前後の大掃除の実施▼
夏季休暇前などに、大掃除を行なう企業は多いようです。
「書類等の保存と破棄の基準を決めているか」「ゴミの分別方法は周知したか」「掃除道具は揃っているか」「廃棄物処理業者への手配は済んでいるか」など、やるべきことを1つずつ確認しながら手配を進めます。
▼台風等の災害対策▼
8月から9月にかけては台風シーズンで風水害が多発する時期です。その対策は万全か、次のポイントを点検しておきましょう。
- オフィス・工場での商品・設備の水濡れ防止対策
- 緊急時の行動基準の明確化と周知徹底(機械の運転停止、火気の始末、避難場所の指定など)
- 非常用医薬品の常備
- 緊急時の持出し重要書類などの表示と区分保管の徹底
- 緊急連絡網・体制の整備
▼防犯体制の点検・整備▼
オフィス荒らしや放火などに遭うと、金銭的な被害だけでなく、最悪の場合、社員の生命が脅かされる危険があります。防犯設備等の点検・整備を進めるとともに、日頃から防犯意識を高め、非常時の対応を想定しておきたいものです。
昨今は、インターネットやスマートフォン等の携帯端末から遠隔操作できる監視カメラやセキュリティシステムもあります。
防犯に関する情報を収集し、体制づくりに役立てましょう。
▼中元・暑中見舞状の後処理▼
中元や暑中見舞状をいただいた場合は、礼状を速やかに返信します。立秋(ことしは8月7日)からは「残暑見舞い」となるので注意しましょう。
あわせて贈答記録や顧客名簿と照合し、必要に応じて情報の追加・訂正を行ないます。
▼衣更えの準備▼
10月から衣更えを予定している企業は、作業服や事務服などの必要枚数を確認し、対象者の採寸などの準備に取りかかりましょう。
男女雇用機会均等法への配慮や経費削減のため、女性社員の制服を廃止する企業もあります。コストと労務管理の両面から、制服の必要性そのものについて検討することも大切です。
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