【平成29年9月の人事】高額診療を受けたとき-療養費制度改正-現役並負担の時代へ
高額療養費制度を利用される皆さまへ
現役並みの収入があれば、現役並みの負担が求められる時代となりました。
今回の高額療養費制度の自己負担額の上限の引き上げは、『「70歳以上」であっても、「現役並み」の年収がある場合には、「69歳以下」と同様の負担を求めていく』ということです。
他の制度改正も同様ですが、これからはある程度以上の年齢であっても、それなりの収入がある場合は、現役世代並みの負担が求められる場面が増えてくるでしょう。
事故や病気などの不測の事態に対しては、公的なセーフティネットに頼るだけではなく、自分自身でも保険や預金などで準備をしておきましょう。
今年8月から「高額療養費」上限額が一部引き上げられました。
来年(2018年)8月にも70歳以上の高齢者について高額療養費の基準額が再度見直され(現役並み所得者を3区分し外来上限を廃止。一般所得者の外来上限を1万8000円に引き上げ。)ますが、その際、改めてレセプトの記載要領も見直されます。
(第1段階見直し)今年(2017年)8月から
(第2段階見直し)来年(2018年)8月から
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給するのが「高額療養費制度」です。
上限額は、年齢と所得に応じて定められています。
また、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
制度に関する各種資料が作成されております、ご活用下さいませ。
○ 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年7月診療分まで)
○ 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)
○ 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
70歳以上の方の上限額が変わりました
(厚労省HPより)
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が見直されました。
※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。
医療保険財政が厳しくなる中で、保険制度を維持し、公平感を担保するために「比較的所得の高い高齢者にも応分の負担をお願いする」必要が生じました。
社会保障審議会・医療保険部会ではこうした観点に立って議論が進められ、厚労省はこの意見などを踏まえて、70歳以上の高齢者における高額療養費の基準額(暦月の上限額)を次のように一部見直すことを決定しました。
○ 高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)
○ 高額療養費制度の見直しについて(ポスター)
○ 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)
お問い合わせ先
『高額療養費』についてのお問い合わせ先は、〈どの医療保険制度に加入しているか〉で変わります。
まずは、お持ちの被保険者証で、〈保険者の名前〉を御確認下さい。
◆ 被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方
→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。
◆ 被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方
→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。
◆ 被保険者証に、市区町村名が書かれている方
→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。
◆ 被保険者証に、「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方
→ 記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。
後期高齢者医療広域連合の連絡先は、こちらを参照して下さい。
《厚生労働省の連絡先》
連絡先 03-5253-1111(代表)
担当課 後期高齢者医療に関すること ・・・ 保険局 高齢者医療課
国民健康保険に関すること ・・・・・ 保険局 国民健康保険課
【税理士法人Bridge大阪】へのお問い合わせは
TEL 06-6772-2587
受付時間:午前9時〜午後5時
お問い合わせフォーム
https://bridge-osaka.com/contact
平成29年9月の人事
▼厚生年金保険料率の改定▼
厚生年金保険の保険料率は平成16年10月分より、毎年0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられていました。そして、平成29年9月(10月末納付期限分)以降の保険料率は18.3%(改訂前は、一般保険者18.182%、船員・坑内員18.184%)で固定されます。
改定後の保険料(全額と労使折半額)については、下表を参照してください。
●厚生年金の新保険料額表(2017年9月分~) 単位:円
等級 | 標準報酬 | 報酬月額 | 一般被保険者 | ||
---|---|---|---|---|---|
以上 | 未満 | 全額 | 折半額 | ||
1 | 88,000 | 93,000 | 16,104.00 | 8,052.00 | |
2 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 17,934.00 | 8,967.00 |
3 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 19,032.00 | 9,516.00 |
4 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 20,130.00 | 10,065.00 |
5 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 21,594.00 | 10,797.00 |
6 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 23,058.00 | 11,529.00 |
7 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 24,522.00 | 12,261.00 |
8 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 25,986.00 | 12,993.00 |
9 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 27,450.00 | 13,725.00 |
10 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 29,280.00 | 14,640.00 |
11 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 31,110.00 | 15,555.00 |
12 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 32,940.00 | 16,470.00 |
13 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 34,770.00 | 17,385.00 |
14 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 36,600.00 | 18,300.00 |
15 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 40,260.00 | 20,130.00 |
16 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 43,920.00 | 21,960.00 |
17 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 47,580.00 | 23,790.00 |
18 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 51,240.00 | 25,620.00 |
19 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 54,900.00 | 27,450.00 |
20 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 58,560.00 | 29,280.00 |
21 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 62,220.00 | 31,110.00 |
22 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 65,880.00 | 32,940.00 |
23 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 69,540.00 | 34,770.00 |
24 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 75,030.00 | 37,515.00 |
25 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 80,520.00 | 40,260.00 |
26 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 86,010.00 | 43,005.00 |
27 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 91,500.00 | 45,750.00 |
28 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 96,990.00 | 48,495.00 |
29 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 102,480.00 | 51,240.00 |
30 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 107,970.00 | 53,985.00 |
31 | 620,000 | 605,000 | 113,460.00 | 56,730.00 |
▼年度後半の業務計画の確認▼
年度収支計画の見直しを行なうとともに、年度後半の業務計画を再確認しておきましょう。
年末の繁忙期に向けてこれから業務が立て込んできますから、1つひとつの仕事(業務)を確実にこなしていくことが重要です。
▼労働衛生面のチェック▼
9月は、10月1日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間です。
労働衛生面の管理不備から労災事故につながるケースは少なくありません。あらためて職場の作業環境や健康管理の見直しを図りましょう。
とくにコンピュータ作業における労働環境の改善、過労死などに対する抜本的な対策は重要な課題です。
また、従業員数50名以上の事業所では、1年に1回ストレスチェックを実施する必要があります。まだ実施していない事業所では準備を進め、実施後には適切なフォローも行なうようにしましょう。
▼秋の健康診断の実施▼
秋は健康診断のシーズンです。
定期健診の実施にあたっては、早めに健診機関と日程等を調整のうえ、社員に日時・場所を周知徹底しましょう。
▼社員の健康増進の推進▼
厚生労働省は、生活習慣病の特性や個人の生活習慣の改善の重要性についての理解を深めて健康づくりを促進するため、毎年9月を「健康増進普及月間」と定めています。
社員に生活習慣病や健康に関する情報を提供したり、勉強会を開くなどして、それぞれのセルフケア意識を高めましょう。
▼障害者雇用の促進▼
9月は「障害者雇用支援月間」として、障害者の職業的自立を支援するための様々な啓発活動が展開されます。
法定雇用率をこれから満たす必要のある企業は、自治体主催の合同面接会や障害者就職支援セミナーなど、この時期に実施される支援策の活用を考えるとよいでしょう。
▼社員の異動状況の把握▼
秋は、春の年度替わりに次いで異動の多い時期です。
転勤や結婚などにより社員本人・家族の異動があった場合には、社会保険関係の法定事務のほか、住宅手当や家族手当の変更といった社内事務も発生します。社員から速やかに異動届の提出を受けるなど、手続きにモレがないようにしましょう。
▼来春新卒予定者の採用活動▼
来春高校卒業予定者については、9月5日以降、学校推薦の応募受付が始まります。
9月16日からは、面接等による採用選考も可能になりますので、推薦文書や応募書類をもとに候補者の選考を進めましょう。重点校に絞って採用活動を行なうのも有効です。
大学・短大等卒業予定者の採用活動も大詰めを迎えます。内定後に辞退者が出ないよう、入社時期まで定期的なフォローを続けることも大切です。
▼防火・防災訓練の実施▼
9月1日の「防災の日」を含む1週間は「防災週間」として、様々な運動が行なわれます。これを機に自社でも防火・防災訓練を行なうなどして、いざというときに備えましょう。
▼レクリエーションの準備・実施▼
社員旅行や運動会など、レクリエーションが盛んになる時期です。最近は、社内コミュニケーションの活性化や、社員の士気の向上といった観点から、社内行事の効能が見直されています。
最終的な参加人数の確認、パンフレットの作成・配付、関係先への手配・連絡など、段取りよく進めましょう。
あわせて社員がケガをしたり、事故にあったりした場合の対策(旅行保険への加入等)も検討しましょう。
▼安全運転の徹底▼
9月21日から30日まで、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
業務中やマイカー通勤時に社員が交通事故を起こすと、業務への支障はもちろん、会社には使用者責任や賠償問題が発生する可能性があります。車両の点検・整備、加入保険等の状況を確認し、安全運転を徹底させましょう。
社内で安全運転教育を行なう場合には、所轄の警察署の交通課に相談すれば、講師の派遣や、教材などの貸出しを受けることができます。
▼衣更えの準備▼
多くの地域で、10月から冬服への衣更えが行なわれます。9月中に必要な数量をチェックし、不足分の補充などを済ませておきましょう。
【常勤スタッフ/幹部候補】&【経理スタッフ】ご応募お待ちしております⏩
税理士をお探しの方へ
TEL06-6772-2587
受付時間:午前9時〜午後5時
FAX06-6772-2589
受付時間:24時間365日
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
誠意を持って、対応させて頂きます。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。