【東京都/千代田区/融資】千代田区商工融資あっせん制度
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当サイトをご覧いただいているお近くの皆様へ、千代田区融資あっせん制度に関する情報を今回はご紹介いたします。
制度目的
千代田区内の中小企業者が、金融機関から低利で融資が受けられるように利子補給や信用保証料を補助し、区内中小企業者の経営安定化を支援します。
対象者の詳細
法人の場合は千代田区内に本店登記、個人事業の場合は千代田区内に主たる事業所があり、千代田区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
その他詳しくは、千代田区ホームページをご覧ください。
支援内容・支援規模
融資期間・融資限度額・本人負担利率等は融資メニューによって異なります。
詳しくは、千代田区ホームページをご覧ください。
募集期間
受付は通年。
ただし年末特別資金は10月20日から11月24日までとなります。
(いずれも土日祝日、年末年始の12月29日から1月3日までは除く)
対象期間
通年
お問い合わせ
千代田区地域振興部商工観光課商工融資係
電話 03-5211-4344(直通)
平日午前8時30分~午後5時まで
Eメール shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
『年末特別資金』-お申し込みは10月20日から11月24日まで
利用できる方
商工融資制度の「利用できる方」にあてはまる中小企業者
資金使途
営業資金に同じです(設備でのご利用はできません)
申込期間
平成29年10月20日(金曜日)~11月24日(金曜日) (期間外は受付できません)
起業資金に関する制度
申込みにあたっては、経営相談員との面談を重ねながら、起業計画書を作成してください。
融資実行後6か月が経過した時点で、中小企業診断士による経営のフォローアップ診断を受けていただきます。
利用できる方
当該事業(保証対象業種に限る)に着手していることが明らかで、次のいずれかに該当する方。
ただし、これから起業しようとする方については、原則として1か月以内に新たに個人で、または、2か月以内に新たに法人を設立して、起業しようとする具体的計画を持つ方。また、起業場所は区内に限ります。
(1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技能を有し、起業しようとする方《起業前》
(2)中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、起業しようとする方。ただし、中小企業者である法人が新たに設立する法人の筆頭株主となること《起業前》
(3)事業を営んでいない個人であって、起業して1年未満の方
(4)法人が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した法人で起業し、起業した日から1年未満の方。ただし、法人が新たに設立した法人の設立時から筆頭株主になっていること。
注:最近1年間に納付すべき事業税または住民税(ここでは特別区民税または市町村民税をいう)を完納している方。起業する場所および法人名や屋号(個人の場合)が決まっていること。
資金使途
起業するために必要な営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)
融資限度額
上記区分ごとに、
(1)2,000万円以内
(2),(4)1,500万円以内
(3)2,500万円以内
代表者区分が「一般」の方は、1,000万円以内となります。
ただし、町会加入企業等の方は、1,500万円までご利用できます。
補助金・助成金についてのこれまでの記事
https://bridge-osaka.com/media-cat/column/subsidy
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