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【法務】ビットコイン『資金決済法』改正、そして公表『仮想通貨ガイドライン』

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改正
2016年、ビットコインをはじめとする仮想通貨(以下、ビットコインと表記)に関する法制度『改正 資金決済法』が成立しました。

 

法制度成立後、ビットコインの取引高は急増しています。

2016年に成立した仮想通貨に関する改正を盛り込んだ資金決済に関する法律「資金決済法」の改正法が、本年4月1日に施行されました。

これにより、日本では、初めて『仮想通貨』が法律上に位置づけられることとなり、また、いわゆる取引所の運営者が『仮想通貨交換業者』として資金決済法の適用を受けることになりました。

 

ビックカメラ、ビットコインによる決済サービスを4月より試験導入、7月に拡大

 

ビットコインによる決済サービスは、4月7日よりビックカメラ有楽町店とビックロ ビックカメラ新宿東口店、ビックカメラAKIBA店で試験導入が始まり、さらに7月、仮想通貨ビットコインによる決済サービスの実施店舗を拡大することになりました。7月14日から新たに23の系列店舗で導入が始まっています。(決済上限は、1会計につき10万円相当まで。ポイント付与率は現金と同率。)

ビックカメラは、「今般の改正資金決済法の施行に伴い、ビットコインは安全性が向上し、今後国内での普及が進むことが考えられる。また、ビットコインが先行して普及している海外からの観光客の利用も見込んでいる。」とコメントしており、今回の資金決済法の改正を契機として、ビットコインをはじめとする仮想通貨を利用したサービスの拡大が期待されます。

 

改正資金決済法の意味

 
このように、早速ビジネスの現場に影響を及ぼしつつある資金決済法の改正について、その意味を改めて整理してみます。

まず、今回の改正により、『仮想通貨交換業者』に対して”登録制”が導入されました。

その結果、登録をしない限り、仮想通貨の売買等のサービスを提供できないことになりました。

仮想通貨を利用する一般の利用者の観点からは、仮想通貨の購入や売却をするためには、個人間で仮想通貨を交換するようなケースを除くと、基本的には、登録業者を通じてのみ行えることになりました。

 

また、資金決済法では、仮想通貨交換業者が取り扱うことになる『仮想通貨の概念』を定義しています。

 

加えて、仮想通貨交換業者の登録に際して、取り扱う仮想通貨の≪名称≫を申請することとされています。

そのため、資金決済法上の仮想通貨の定義に該当したとしても、仮想通貨交換業者が取り扱っていなければ、事実上、その仮想通貨は流通しないことになると考えられます。

 

このように、改正により、仮想通貨の売買等を取り扱う事業者や実際に取り扱われる仮想通貨が、法律上限定されることになります。

 

同時に、仮想通貨交換業者には様々な規制が課されることになりました。そのため、仮想通貨交換業者やそのサービスの質が一定程度担保されることが見込まれます。

 

結果として、今後の仮想通貨を利用したビジネスの進展につながる可能性も高まったと考えられます。

 

法律上の仮想通貨の範囲

 

資金決済法上、仮想通貨は以下のように定義され、(1)と(2)の2つの種類に分けられています。

(1) 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

(2) 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 

(1)がいわゆるビットコインです。

(2)は(1)の要件を満たさないものの、ビットコインと交換可能な他の仮想通貨を意味しています。

 

ポイントは以下の3点。

不特定の者に対して代価の弁済として使用可能であり、かつ、不特定の者を相手方として仮想通貨自体の売買(=法定通貨と交換)が可能であること

電子的に記録・移転が可能であること

法定通貨及び通貨建資産でないこと

 

このうち、「不特定の者」との関係という点が重要なポイントです。

 

具体的には、例えば、プリペイドカード等の前払式支払手段、企業が発行するポイントカード、ゲーム内で利用可能な通貨は、それらを使用できる店舗やゲーム等の範囲が、当該プリペイドカード等の発行者との契約により特定の範囲に限定されることになります。

そのため、基本的には「不特定の者に対して代価の弁済として使用可能」という要件を満たさないと考えられ、仮想通貨には該当しないことになります。

 

また、仮想通貨の発行者が仮想通貨と法定通貨との交換を制限している場合や、仮想通貨と法定通貨との交換市場が存在しない場合は、「不特定の者を相手方として仮想通貨自体の売買(=法定通貨と交換)が可能である」という要件を満たさない可能性があり、その場合は、やはり仮想通貨には該当しないことになります。

 

これらの点は、金融庁が発表している仮想通貨交換業者に関する事務ガイドライン(section 16 仮想通貨交換業者 関係)

に載っていますので、仮想通貨を取り扱う事業者は、事務ガイドラインをしっかりと読んでおいた方が良いでしょう。

 

 

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