【税務】平成29年分確定申告/医療費明細書添付の義務化(領収書提出は不要に)-背景にあるその理由-
平成29年分の確定申告から、医療費控除は 〈領収書〉の提出が不要となります。
領収書の提出の代わりとして、『医療費控除の明細書』の提出が必要となります。
「平成 年分 医療費控除に関する明細書」
(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))
※(掲載日現在における)イメージはこちら→A3・2枚(PDF/)
申告に係る医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することにより、明細書は省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
■マイナポータル利用での医療費明細連携が今回の改正の前提です
なぜ領収書の提出不要が認められるようになったのか? ここにはマイナンバー制度がからんでいるのはいうまでもありません。
マイナンバーは、税と社会保障の共通番号であり、マイナンバーでは保険適用医療費も申告所得情報も管理できます。
管理する側の都合ばかり押しつけられては、国民はマイナンバー制度になかなか納得はできません。申告などの手続きで提出する書類が少なくなるのなら、国民にもメリットはあります。
そのメリットを実感してもらうために、医療費控除添付書類も改正することになったわけです。
マイナンバーカードを使って利用できるマイナポータルにより、保険適用医療費データ(「医療費のお知らせ」の内容)を取り込み、電子申告できるようになることが予定されています。
100枚単位の領収書を電卓やエクセルで集計するよりもはるかに省力化されることになります。
医療費控除の申告は 確定申告書等作成コーナーで!
「医療費控除の明細書」も作成できます。
作成コーナー⇒ www.keisan.nta.go.jp
• 医療を受けた人
• 病院・薬局 ごとに医療費を合計 して記載します。
この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません
①セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は選択適用です→国税庁HP 解説ページへ
②セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について→厚生労働省HP 「対象品目一覧」へ
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