columnコラム

【平成29年6月の経営管理事務】5月29日はじまる相続簡便化

【各所からのお知らせ】

 

法務省

 

 

大阪法務局      「法定相続情報証明制度」が始まります

 

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

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相続手続が簡単に

これまで相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的な手続について

▽法定相続情報証明制度の具体的な手続について 法務局2017.5.15更新

法定相続情報証明制度について法務省リーフレットはこちら

▽法務省ホームページ「法定相続情報証明制度が始まります!

法定相続情報証明制度

不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要です。

しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっている可能性があります。

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる 「相続登記」 をしませんか?

 

【法務】相続税申告簡便化、5月下旬からに決定 2017.3.28 up

3月28日(火)の閣議において、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が5月下旬から開始されることが、法務大臣より報告されました。

規則の改正にあたり法務省では、行政手続法所定の意見公募手続(いわゆるパブリックコメント)を経て、5月からの運用開始を目指していました。

 

【法務】相続税申告簡便化(法定相続情報証明制度の新設) 2017.1.19 up

 

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【法定事務】

労働保険の年度更新⼿続きの受付開始-6⽉1⽇〜7⽉10⽇まで

源泉徴収税額、特別徴収税額(5⽉分)の納付期限-12⽇

納期の特例の適⽤を受けている場合の個⼈住⺠税特別徴収税額(2016年12⽉〜2017年5⽉分)の納付期限-12⽇

賞与を⽀給したときは、「健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者賞与⽀払届」を⽀給⽇から5⽇以内に所轄の年⾦事務所に提出する-賞与⽀給⽇から5⽇以内

2018年3⽉⾼校卒業予定者に対する求⼈票の受付開始-20⽇

4⽉決算法⼈の確定申告と納税、10⽉決算法⼈の中間(予定)申告と納税-決算応当⽇まで

社会保険料、⼦ども・⼦育て拠出⾦(5⽉分)の納付期限-30⽇

 

【社内事務】

▼健康保険・厚⽣年⾦保険の被保険者報酬⽉額変更届の提出要否のチェック▼

4⽉に昇給を実施した企業では、6⽉の給料を⽀払った時点で健康保険・厚⽣年⾦保険の「被保険者報酬⽉額変更届」の提出要否をチェックし、必要であれば7⽉中に所轄の年⾦事務所(または健保組合)に提出します

▼賞与からの健康保険・厚⽣年⾦保険保険料の徴収▼

賞与を⽀給した場合は、⽉々の給与と同じ料率で健康保険・厚⽣年⾦保険の保険料を徴収します(⼀般の保険料とともに翌⽉末⽇までに納付)

▼健康保険・厚⽣年⾦保険の報酬⽉額算定基礎届の作成準備▼

給与計算後、7⽉10⽇までに提出すべき健康保険・厚⽣年⾦保険の被保険者報酬⽉額算定基礎届の作成準備にとりかかります

▼求⼈説明会への出席と求⼈票の提出▼

各地の職安で開かれる来春⾼校卒業予定者の求⼈説明会に出席し、求⼈票を提出します

▼夏季休暇の準備▼

7⽉〜8⽉に夏季休暇を実施する場合は、業務調整や取引先等へ連絡をします

▼中元商戦等のためのパート・アルバイトの補充▼

中元・夏物セールでパート・アルバイトが必要な場合には早めの確保に努めましょう

▼暑中⾒舞状・中元の発送準備▼

印刷された暑中⾒舞状を各部署に配付するとともに、宛名書きを依頼し、中元の贈り先のリストアップとチェックを⾏います

▼全国安全週間の準備▼

6⽉は7⽉初めの全国安全週間の準備⽉間。職場の安全について⾒直しを図ります

 

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