【平成28年10月の会計】大阪府宿泊税導入
大阪府は、2017年1月1日より、法定外目的税として宿泊税を導入すると発表しました。
宿泊税は東京都で2002年に導入されており、今回の大阪府は全国で2例目となります。
宿泊税の目的
平成29年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入します。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当していきます。
納める人
府内のホテル又は旅館に宿泊する人が納めます。
納める額
宿泊料金(※1)(1人1泊) |
税率 |
---|---|
10,000円未満 |
課税されません |
10,000円以上15,000円未満 |
100円 |
15,000円以上20,000円未満 |
200円 |
20,000円以上 |
300円 |
(※1)食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
納める方法
ホテル又は旅館(※2)の経営者(特別徴収義務者)が、宿泊者から宿泊料金と合わせて徴収し、毎月末日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
(※2)旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項及び第3項で定めるホテル営業及び旅館営業を行う施設
(宿泊税のしくみ等)
PDFファイル | Wordファイル(文章のみ) | |
リーフレット(ホテル又は旅館の経営者向け) |
[Wordファイル/24KB] |
宿泊税の目的・使途等に関する内容
宿泊税の使途等は、こちらよりご覧ください(府民文化部のホームページへリンク)
平成28年10月の会計
下半期の重要課題への取組み
上半期の業績をチェックし、年度収支計画の進捗状況を確認します。課題が浮かび上がっていたり、見直しが必要な事項については、早急に対策を検討しましょう。
年末にかけての資金需要と資金繰りのチェック
これから年末にかけては、大きな資金需要(年末商戦用の在庫の積増しと販売促進、賞与の支払いなど)が発生し、接待や贈答関係の小口の諸経費も増える時期です。
例年の実績や下半期の売上計画・利益計画を勘案し、他部署の協力も得ながら、その内容と資金手当ての方法を綿密にチェックしましょう。
検討の結果、新たに借入れが必要となる場合は、早めに取引金融機関に働きかけることが大切です。
3月決算法人の中間申告の準備
3月決算で中間申告が必要な法人は、11月の決算応当日までに中間申告と納税を行ないます。
法人税の中間申告には、前事業年度の申告額の半分を納付する予定納税と、半年間を1事業年度とみなして仮決算を行ない、納付税額を算出・納付する方法があります。
ただし、仮決算した場合の法人税額が前期基準額(前事業年度の確定法人税額の2分の1)を超える場合は、予定納税による方法に限られています。
税務調査への対応
税務当局は7月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化するため、10月は1年のなかでも調査の多い時期といえます。
業績にかかわらず、いつ税務調査を受けても対応できるように、証拠資料などを整備しておきましょう。
こちらは、【税理士法人Bridge大阪】平成28年8月の税務のページで詳しくご紹介しております→https://bridge-osaka.com/2016/08/10/906
販促費用の支出
秋の行楽シーズンから年末に向けては商戦が活発化し、様々な販促企画も実施されます。通常、経理部門がこうした販促企画に直接的に関わることは少ないと思われますが、営業部門に資金面や節税面のアドバイスをするなど側面から支援することも大切です。
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