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【平成28年12月の会計】年末調整と確定申告との関係

年末調整だけでは税額が決定しない、確定申告が必要な理由とは?

年末調整をしているから確定申告は不要だとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。企業に勤めているサラリーマンであれば、年末調整により納税額が決まります。

しかし年末調整ではカバーできない控除項目が存在するのをご存知でしょうか。

年末調整でカバーできない控除項目

・ふるさと納税
自分が住んでいる自治体以外に寄付しますと、特産品などのお礼の品を受け取れるものです。ふるさと納税で納めたお金は、寄附金控除というものが受けられます。

(2015年4月より、5つの自治体までなら確定申告なしで自動的に減税される仕組みであるふるさと納税ワンストップ特例制度が開始されており、確定申告が不要となる場合もあります。)

・医療費控除
家族を含め1年間の医療費が10万円を超えている場合、医療費控除というものが受けられます。

これらの控除は年末調整ではカバーできません。

年末調整と確定申告との関係とそれらの違い、確定申告が必要なケースや具体的な申告の方法について解説してまいります。

確定申告と年末調整の関係

サラリーマンの場合、毎月の給与から源泉徴収というかたちで所得税が引かれています。ところが、その徴収額は年収を見越した税額になっていることをまず理解しておきましょう。
予測された税額ということは、実際の税額とは異なる可能性があるということになります。ではどういった場合に、それらが起こりうるのか。それには、控除という言葉が大きく関係してきます。

控除とは、実際の所得から課税対象となる金額を決定する際に、経費として考慮してもらえる項目と言い換えることができます。つまり課税対象となる金額を、各種控除によって減額し、実際に納める税額を抑えることができるということです。

年末調整は、その一部の控除を給与支払者が代わりに税務署に申告することです。この一部というところがポイントであり、年末調整ではすべての控除項目については対応しきれないのです。

年末調整でカバーできる控除・できない控除

年末調整でカバーされている控除項目

配偶者控除
扶養控除
障害者控除
寡婦(夫)控除
勤労学生控除
基礎控除
生命保険控除
地震保険料控除
住宅借入金特別控除
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除

などが挙げられます。

つまり、これ以外の控除項目が該当する場合、自身で確定申告が必要となるわけです。

先ほど申し上げました、家族を含め1年間で支払った医療費が10万円以上の場合、医療費控除を受けることができます。また、ふるさと納税を行った場合は寄附金控除を、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合は雑損控除を受けることができます。

該当する控除の申告の仕方

まず、確定申告書の作成が必要です。申告書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
それから、源泉徴収票と各種控除項目を証明する書類を手元に用意します。
控除項目によって必要書類は異なりますが、ここでは、先ほど挙げた代表的な控除で必要となる書類について説明します。

医療費控除-医療費の領収書、医療費の明細書
※1年間(1月1日~12月31日)での医療費が10万円を超えているかを計算をしておく必要があります。

寄附金控除-寄付した団体からもらう寄付金の受領書
※ただし、特定の公益法人や学校法人などへの信託財産とするための支出の場合や政治献金の場合には、受領書の他に必要となる書類があります。

雑損控除-災害等に関連してやむを得ない支出をした金額の領収を証する書類

必要書類の準備ができたら申告書を記入していきます。そして確定申告の期間内に税務署に提出することで手続きが完了し、正しい税額が確定します。

提出書類に関する注意点

注意点として、提出する医療費の領収書等は1年間しか保存されないということです。提出する前に、写しを取っておきましょう。どうしても後日、領収書が必要となる場合は申告書には添付せず、提示することでそれに代えることができます。(郵送で手続きをする際には、領収書等の返戻を希望する旨を書面で添え、切手と返信用封筒を同封する必要があります。)

また、確定申告書の提出までに寄附金控除のための書類(政治献金を行った場合に提出)が間に合わない場合は、寄付金の受領書の写しを提出し、書類が交付されたら速やかに税務署への提出が必要となります。

ふるさと納税ブームもあり、今後は確定申告が必要となる方が増えてくると考えられます。確定申告は一度理解してしまえば難しいことはありませんが、ご不明な点等ございましたらお気軽に当方までご相談くださいませ。

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平成28年12月の会計

 

年末調整の実施

年末調整事務に際しては、「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」(配偶者特別控除申告書と兼用用紙)などを各社員から提出してもらいます。

各種所得控除を受けるには、払込証明書類などの添付が必要ですから、あわせて提出を促しましょう。

 

納期の特例が適用される場合の源泉税等の納期限

源泉所得税と復興特別所得税、特別徴収住民税は、原則として給与などから税額を徴収した月の翌月10日までに納付します。

ただし、常時、雇用している社員が10名未満の企業は、申請により納期の特例の承認を受け、年2回にまとめて納付することが可能です。

納期の特例の承認を受けた場合、特別徴収住民税は、6月~11月の6か月間に特別徴収した税額を12月10日まで(ことしは10日が土曜日のため、12日まで)に納付することになります。

なお、源泉所得税と復興特別所得税は、年末調整の結果に基づき、7月~12月に源泉徴収した税額を2017年1月20日までに納付します。

 

1月からの源泉徴収事務の準備

1月には、年末調整の結果に基づく給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)などの支払調書を作成し、所轄税務署や社員(受給者)の住所地の市区町村に提出しなければなりません。

早めに提出の要否や記載要領の確認などを済ませるとともに、2017年の賃金台帳(一人別源泉徴収簿)などの用意を進め、社員のマイナンバー(個人番号)の取得モレがないか再確認しておきましょう。

なお、法定調書は書面による提出が原則ですが、あらかじめ税務署長の承認を受けた場合は、光ディスク・磁気テープ・磁気ディスクによる提出、あるいはe-Taxによる提出が可能です。e-Taxを利用する際は、事前に所轄税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出します。

 

12月決算法人の決算対策

12月決算法人では、毎月の定例事務と並行して、決算作業も進めなければなりません。この時期は、冬季賞与の計算・支給、年末調整事務なども重なります。早め早めを心がけて効率的に処理を進めましょう。

 

年末・年度末に向けての必要資金の確保

年末・年度末は、資金繰りがタイトになりがちです。余裕をもって準備を進め、直前になって慌てないようにしたいところです。

歳末商戦用に仕入れた商品の支払いと納税時期が重なる場合、決算資金の手当ても考える必要があります。借入が必要なら、早めに取引銀行との折衝を進めます。

また、営業部門と緊密に連携を図り、常にも増して、債権の保全と回収に気を配りましょう。

 

固定資産税(第3期分)の納付

土地、家屋などの固定資産の所有者は、市町村から送られてくる納税通知書に基づき、固定資産税を年4回に分けて納付します。

納期限をずらしている市町村もありますが、固定資産税(特定の都市では都市計画税も含みます)の第3期分の納期は、おおむね12月中です。詳しくは納税通知書を確認しましょう。

 

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