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【平成29年4月の会計】割賦販売法改正とFinTech/クラウド会計導入

近年、クレジットカードを取り扱う販売業者などからのクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加しています。

また、カード発行を行なう会社と販売業者と契約を締結する会社が別会社となる形態が増加し、クレジットカードを取り扱う販売業者の管理が行き届かないケースも出てきています。

そうした現状を踏まえ、安全・安心なクレジットカードの利用環境の整備に向けて、割賦販売法の一部が改正されました。

革新的な金融サービス事業を行なうFinTech(フィンテック)企業の決済代行業への参入や、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたインバウンド需要の取込みも見据えたものとなっています。

改正内容は次のとおりです。

(1)クレジットカード情報の適切な管理

販売業者(加盟店)に対して、クレジットカード番号等の情報管理や、自らの委託先に情報管理に係る指導等を行なうことが義務付けられます。

また、加盟店に対して、クレジットカード端末のIC対応化などによる不正使用対策が義務付けられます。

(2)加盟店に対する管理強化

加盟店に対して、クレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を締結する事業者に登録制度が設けられます。

また、登録事業者は、その契約を締結した加盟店に対する調査および調査結果に基づく必要な措置を行なうこと等も義務付けられます。

(3)FinTech参入を見据えた環境整備

①決済代行業者も登録制に

加盟店契約会社と同等の位置付けにある決済代行業者(FinTech企業等)にも、加盟店契約会社と同一の登録制度が導入されることになりました。

②書面交付義務の緩和

加盟店のカード利用時の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能となりました。

(4)改正特定商取引法への対応

特定商取引法の改正により、不当な勧誘があった場合の消費者の取消権等が拡充されたことに合わせ、割賦販売法においても同様の措置が講じられることになりました。

改正割賦販売法の施行日は、公布の日から1年6か月以内で、政令で定められます。

Fintechの代表的なサービスとしての「クラウド会計」

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(遠隔地の税理士に依頼することのハードルも下がります。)

 

参考:企業が税理士と協力しながらクラウド会計を導入する際のフローチャート

※図表内の参照ページは、書籍『会計事務所と会社の経理がクラウド会計を使いこなす本』に沿ったものです(ダイヤモンド・オンライン 3/1(水)  )

 

しかしながら、クラウド会計を単なる「便利な会計ツール」と考えている方が、まだまだ多いのではないでしょうか。

弊社は、freee認定アドバイザーとして、ユーザーのみなさまのサポートをせていただいております。

 

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平成29年4月の会計

▼新年度の経営方針・計画の発表▼

新年度の経営方針・計画がまとまったら、その内容を社員に発表し、徹底することが求められます。
新しい経営方針・計画を社内報に掲載したり、文書で配付したりして理解を促す企業は少なくありません。
「新年度経営方針発表会」「キックオフミーティング」などを開催する企業もあります。総務が中心となって運営する場合は式典が円滑に行なわれるよう事前準備を進めましょう。

▼新年度の経営方針・計画の準備▼

新事業年度の経営方針・計画に必要な文書の作成や社内調整など、実務面では、経理部門が中心となって行なうことが多いと思われます。総務など他部門とも連携しながら、モレがないよう準備を進めましょう。

▼3月決算法人の株主総会の準備▼

定時株主総会は、各事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければなりません。一般的には、各事業年度終了後3か月以内(資本金1億円以下の法人は2か月以内)に開催します。
3月決算法人は、5月または6月に株主総会を開催することになりますので、遅滞なく準備を進めましょう。

▼3月決算法人の決算事務▼

3月決算法人では帳簿を締め切り、預金等残高を確認し、試算表などの各種帳票を作成します。
さらに、決算方針と確定した数字に基づいて、決算報告書の作成などを行ないます。
新年度は様々な事務手続きが重なりますから、事前に日程表を作成し、ミスなく確実に作業を進めましょう。

▼3月決算法人の税務▼

法人税・消費税の申告納付期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です(3月末決算法人は5月31日までです)。
なお、決算事務の遅れが予想される場合には、事業年度終了の日までに申請書を提出すれば、申告期限を1か月延長することができます。
この場合、利子税の課税を避けるため、5月末時点で税金を予納(見込納付)しておくのが一般的です。

▼給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出▼

1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職したり、転勤を伴う異動などにより、4月1日現在、その市区町村で給与の支払いを受けなくなった社員がいるときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、1月に給与支払報告書を提出した市区町村に提出しなくてはなりません。
ことしの提出期限は4月15日が土曜日のため4月17日です。
また、4月2日以降に退職したり、他の市区町村にある事業所に勤務するようになった社員については、1月に給与支払報告書を提出した市区町村に、異動があった日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

▼扶養控除等(異動)申告書の受理と賃金台帳の調製▼

新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず、最初の給与計算を始める前に「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
この申告書の情報をもとに、住所、氏名、税額表の適用区分といった必要事項を賃金台帳(一人別源泉徴収簿)に移記し、源泉徴収に備えます。
扶養親族に異動があった社員がいる場合も同様です。「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて、扶養親族数の修正等を行ないましょう。

▼預金管理状況報告の提出▼

社員から委託を受けて、いわゆる社内預金の受入れを行なっている事業者は、毎年、3月31日以前の1年間における預金の管理状況を、所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません(一定要件を満たす場合は、本社一括報告も可能です)。
ことしの提出期限は4月30日が日曜日のため5月1日です。
手続きは、所定様式の書面または電子申請システムにより行ないます。

▼固定資産税関連の縦覧・閲覧▼

固定資産税は、市町村長(東京都23区の場合は都知事)がその所有者や評価額、課税標準などを決定し、納付書を送付して納税を求める「賦課課税方式」が採用されています。
そこで、納付書の内容が適正なものかどうか、納税者自身がチェックできる制度が設けられています。

(1)土地・家屋価格等の縦覧制度土地や家屋を資産として所有し、固定資産税の納税義務者となっている者は、土地・家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」を縦覧し、自己が所有する土地等の評価が適正かどうかを確認することができます。

(2)固定資産課税台帳の閲覧制度
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳を閲覧し、自己が所有する固定資産の登録内容を確認することができます。

(1)の縦覧期間は、4月1日~20日または最初の納期限(第1期分)のいずれか遅い日以後の日まで、(2)の閲覧期間は原則として通年です。

▼協会けんぽの保険料率の変更▼

平成29年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率・介護保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。都道府県ごとの料率は、協会けんぽのホームページ等で確認してください。

▷コラム【人事】平成29年度健康保険料改定(4月納付より)2017.4.5 up

 

【税理士法人Bridge大阪】

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