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【法務】医療費控除特例:セルフメディケーション税制(2017.1より)

従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに〔セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〕が施行されます。 特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される制度です。

対象となるOTC医薬品は?

厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省)

対象となる人は?

健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人。

いくら所得控除されるの?

対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円、生計を一にしている家族の分も含まれます)が対象となります


★ただし、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。 購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

これまで、医療費の合計が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えれば、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けられる可能性があります。

どちらの医療費控除制度を選択したらよいか、よく考えましょう。

 

対象製品パッケージに表示する共通識別マークが決まりました。
 2017年1月施行に伴い、対象の製品には製品のパッケージにこのマークが表示されるようになります。購入の際の参考にもなります。

 

OTC医薬品を購入した場合のレシート(領収書)は、こまめに保管しておく習慣をつけましょう。

 

確定申告医療費控除につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽に当方までご相談くださいませ。

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