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【法務】個人型DC “iDeCo”(平成29年1月1日改正より)

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)」の一部施行により、個人型確定拠出年金(個人型DC)の加入可能範囲などが見直されるのに伴い、次のような経過措置が行なわれます。

・運営管理業務の委託要件の見直し
・適用拡大に伴う、新たな加入者の拠出限度額規定の設定
・脱退一時金の金額要件および通算拠出期間の見直し など

施行日は、平成29年1月1日です(平成28年9月23日政令第310号)。

平成29年1月からは、すべての企業で勤めている会社員、専業主婦、公務員など、基本的に誰でも個人型確定拠出年金に加入することができるようになります。

今回の法改正に合わせて個人型確定拠出年金の愛称も「iDeCo(イデコ)」と決定しました。

これまで個人型確定拠出年金に関係のなかった方も、2017年1月からはiDeCoに加入できるようになります。

iDeCoとは?

iDeCoとは、個人型確定拠出年金の英語表記である「individual-type Defined Contribution pension plan」の単語の一部を取って作られた愛称です。

公的年金とは別に公的年金の上乗せとして毎月一定額の積み立てを行い、老後の蓄えを増やすことを目的としたものがiDeCoです。

最大の特徴は、拠出した掛け金の運用方法を自分で決定するという点です。

iDeCoのメリット 税制優遇

メリットとして1番に挙げられるのが、税制優遇です。まず月々拠出した掛け金は、全額所得控除の対象となります。

iDeCoの場合は運用益はすべて非課税となっています。そのため、年金運用中は運用益には課税されません。

給付時にも税制優遇を受けることができます。iDeCoで積み立てて運用した資産を年金として受け取る場合には公的年金控除が適用されます。一時金として受け取る場合にも退職所得控除が適用されます。

60歳まで解約ができない、元本割れなど注意点も

iDeCoは、公的年金を補う制度であり、原則として60歳までは解約ができません。

もし急にお金が必要になった時でも、お金を引き出すことは基本的にはできないということを頭に入れておきましょう。

掛金の額は、原則、年に1回変更することができます。

また、運用次第で資産が増えたり減ったりするという特性上、60歳になってからの受取金額が事前に確定していないという点にも注意が必要です。

運用によっては支払額より給付額が少なくなるリスクもあります。

自分で運用方法を決めることができるので、運用次第では資産を大きく増やすことも可能です。しかし運用の判断を誤れば、元本割れする恐れもあります。

さらに、忘れてしまいがちなのは手数料です。加入時の手数料や、毎月の口座管費など別途手数料が発生します。

平成29年1月から基本的に誰でも加入できるようになる個人型確定拠出年「iDeCo」。注意点に気を付けながら、拠出時、運用時、給付時にさまざまな税制優遇が受けられるメリットを活用し、老後のための長期資産形成を考えてみてはいかがでしょうか。

 

【税理士法人Bridge大阪】

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