owned mediaオウンドメディア

【平成29年10月の会計】iDeCo&NISA主婦のみなさまも(*´∨`*)-まずは診断チェックから-

カテゴリ:
【会計】
タグ:
厚生労働省国税庁子育て年金投資

iDeCo_logomark_rgb_posi_L.jpg

自分で入る、自分で選ぶ、もうひとつの年金「iDeCo」

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。

この制度への加入は任意で、ご自分で申し込み、ご自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

また、掛金、運用益、そして給付を受け取る時には、税制上の優遇措置が講じられています。

国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法のひとつとしてご活用ください。

 

①掛金が全額所得控除!

毎月の掛金が仮に1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なりますので、よくご確認ください。

②運用益も非課税で再投資!

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

  • 特別法人税(積立金に対し年1.173%)は、平成32年3月31日まで課税が凍結されています。

③受け取る時も大きな控除!

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。

 

留意事項

    • *資産の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
    • *運用商品の中には、元本が確保されないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで選択してください。
    • *iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。このため原則60歳になるまで資産を引き出すことはできませんので、ご注意ください。また、通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
    • *手数料がかかります(金融機関によって異なります)。
    • *課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
    • *所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。
    • *運用資産には、別途、特別法人税が課されますが、平成32年3月31日まで課税が凍結されています。

 

まずはカンタン加入診断してみましょう

カンタン加入診断こちらから>(iDeCoガイドページへ移動します)新しいタブでリンク先が開きます

 

まずは、iDeCoへの加入資格があるかを確認しましょう。

また、加入資格の区分(国民年金の被保険者の第1号~第3号の種別やお勤め先の企業年金の違い)によって、掛金の限度額が異なりますので、ご自身の掛金の上限がいくらかを把握しましょう。
簡単な質問に答えていただくだけで、加入資格の有無や掛金の上限額を診断できます。

 

国民年金保険料の免除又は猶予を受けている方は原則、加入できません。

また、企業型確定拠出年金の加入者の場合、事業主が企業型確定拠出年金規約を変更しなければならないなどの諸条件がありますので、詳しくは運営管理機関などにご相談ください。

 

あなたとNISA金融庁

 

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。

 

NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

 

ライフプランシミュレーション 年齢や職業、家族構成・世帯年収・貯蓄額などの情報を選択し、投資したお金がどのように変動するのかシミュレーションをして投資方法を考えましょう。

資産運用シミュレーション 具体的な毎月の積立金額や積立期間、想定される利回りの情報を入力し、資産の金額の変動をシミュレーションして金額を確認しましょう。

用語集 投資に関係する専門用語を解説しています。

(金融庁NISA特設ウェブサイトより)

 

赤ちゃんっ〓// の画像大阪市子育てサイト http://www.osaka-kosodate.net/index.html

おおさか 子育てネット

いっしょに育つ大人と子ども

 

リンク用バナー

税制の詳細につきましては、国税庁HP ▹ http://www.nta.go.jp/をご参照ください

また、ご不明な点は税理士にお気軽にご相談くださいませ

 

◎ 税理士をお探しの方へ ◎

会社設立をお考えの方へ 税理士変更をご希望の方へ 相続対策にお悩みの方へ 確定申告を行われる方へ

【税理士法人Bridge大阪】

お問い合わせフォーム
https://bridge-osaka.com/contact

TEL 06-6772-2587

受付時間:午前9時〜午後5時

FAX 06-6772-2589

メール info@bridge-tax.com

受付時間:24時間365日

 

平成29年10月の会計

 

▼下半期の重要課題への取組み▼

3月決算の企業では、10月から下半期に入ります。
上半期の業績をチェックし、年度収支計画の進捗状況を確認します。課題が浮かび上がっていたり、見直しが必要な事項については、早急に対策を検討しましょう。

 

▼取引先の与信管理の徹底▼

取引先の経営状況に関する情報は、直接先方と接触している営業担当者から集めるのが最もよい方法です。
年末の資金需要期は、とくに念入りに取引先の売掛金管理や与信管理を行ないたいところです。
管理部門としても、営業担当者と密に連絡を取り合い、取引先に何らかの変化があった場合は、こまめに報告してもらうようにしましょう。

 

▼年末にかけての資金需要と資金繰りのチェック▼

これから年末にかけては、大きな資金需要(年末商戦用の在庫の積増しと販売促進、賞与の支払いなど)が発生し、接待や贈答関係の小口の諸経費も増える時期です。
例年の実績や下半期の売上計画・利益計画を勘案し、他部署の協力も得ながら、その内容と資金手当ての方法を綿密にチェックしましょう。
検討の結果、新たに借入れが必要となる場合は、早めに取引金融機関に働きかけることが大切です。

 

▼3月決算法人の中間申告の準備▼

3月決算で中間申告が必要な法人は、11月の決算応当日までに中間申告と納税を行ないます。
法人税の中間申告には、前事業年度の申告額の半分を納付する予定納税と、半年間を1事業年度とみなして仮決算を行ない、納付税額を算出・納付する方法があります。
ただし、仮決算した場合の法人税額が前期基準額(前事業年度の確定法人税額の2分の1)を超える場合は、予定納税による方法に限られています。

 

▼販促費用の支出▼

秋の行楽シーズンから年末に向けては商戦が活発化し、様々な販促企画も実施されます。
通常、経理部門がこうした販促企画に直接的に関わることは少ないと思われますが、営業部門に資金面や節税面のアドバイスをするなど側面から支援することも大切です。

 

▼税務調査への対応▼

税務当局は7月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化するため、10月は1年のなかでも調査の多い時期といえます。
業績にかかわらず、いつ税務調査を受けても対応できるように、証拠資料などを整備しておきましょう。

 

記事一覧はこちら

 

相続サービスのご案内

【コラム】
「税務調査」ハイシーズンの秋、相続税の調査は? >>

 

大阪・天王寺 相続税相談センター

大阪天王寺相続相談センター

 

【税理士法人Bridge大阪】へのお問い合わせは

TEL06-6772-2587

受付時間:午前9時〜午後5時

FAX06-6772-2589

メール info@bridge-tax.com

受付時間:24時間365日

 

お問い合わせ

 

お気軽にお問い合わせください。
誠意を持って、対応させて頂きます。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。